○養父市東日本大震災対策融資支援補助金交付要綱

平成23年6月17日

告示第60号

(趣旨)

第1条 東日本大震災により取引先等が被災したために経営環境が悪化した市内の中小企業者等に対し、経営の安定を図るため、事業資金融資を利用するに際して支払った約定利子の一部又は信用保証協会に支払った信用保証料の一部を予算の範囲内で補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象借入金融機関)

第2条 対象借入金融機関は、政府系金融機関、普通銀行、信用金庫、農業協同組合その他公的金融機関とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業及び補助対象事業者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利子補給事業 平成23年3月11日(以下「震災発生日」という。)から平成24年9月28日までに新たに事業資金融資を受けた者で、原則として、最近1箇月間の売上高の合計が前年同期に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高の合計が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれるもの又は最近3箇月間の売上高の合計が申込日の属する月の6箇月前から起算して3箇月間の売上高の合計に比して10パーセント以上減少しているもの若しくは最近1箇月の売上高の合計が申込日の属する月の2箇月前の売上高の合計に比して10パーセント以上減少しているもの

(2) 信用保証料補助事業 次のいずれかに該当する者で、最近1箇月間の売上高の合計が前年同期に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2箇月間を含む3箇月間の売上高の合計が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれるもの又は最近3箇月間の売上高の合計が申込日の属する月の6箇月前から起算して3箇月間の売上高の合計に比して10パーセント以上減少しているもの若しくは最近1箇月の売上高の合計が申込日の属する月の2箇月前の売上高の合計に比して10パーセント以上減少しているもの若しくは直近の決算等の経営損益が赤字のもの

 震災発生日から平成24年9月28日までに新規融資を受けた者で、当該融資に係る保証料を信用保証協会に支払ったもの

 現に融資資金を受けている者で、震災発生日以降、当該資金の条件変更に係る保証料を信用保証協会に支払ったもの

(補助金の額)

第4条 前条に規定する補助対象事業の補助金の額は、次の各号により算出した額とする。

(1) 利子補給事業 融資利息と同一の計算方法により算出した年1.00パーセントに相当する額とし、融資利率が年1.0パーセント未満の場合は実際に支払った利子額とする。また、借入れを受けた日から起算して2年以内とし、上限は30万円とする。

(2) 信用保証料補助事業

 新規融資に係る保証料については、信用保証協会に支払った保証料の額の2分の1を補助する。ただし、上限は30万円とする。

 条件変更に係る保証料については、信用保証協会に支払った保証料の額の2分の1を補助する。ただし、上限は30万円とする。

2 前項各号に規定する補助金については、新規融資及び条件変更に限らず1事業所につき上限30万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東日本大震災対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 利子補給事業

 補助金の対象となる支払利息が分かる資料

 売上げの減少が確認できる資料

 理由書(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 信用保証料補助事業

 補助金の対象となる信用保証料がわかる資料

 条件変更の対象となる信用保証料がわかる資料

 理由書(様式第2号)

 その他市長が必要と認める書類

2 申請書の提出期限は、平成24年10月5日までとする。

(審査及び交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、東日本大震災対策融資支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第7条 決定通知書の交付を受けた申請者は、交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(完了届及び補助金の請求)

第8条 補助の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに東日本大震災対策融資支援補助金事業完了届(様式第4号。以下「完了届」という。)及び東日本大震災対策融資支援補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 完了届及び請求書の提出期限は、補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月10日とする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する完了届及び請求書の提出があったときは、速やかに審査の上、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取消し、若しくは停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) この告示又は補助金交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年告示第81号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年告示第46号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市東日本大震災対策融資支援補助金交付要綱

平成23年6月17日 告示第60号

(令和4年3月29日施行)