○養父市幼児フッ化物歯面塗布費用助成事業実施要綱

平成23年5月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、幼児フッ化物歯面塗布の費用を助成することにより、フッ化物を応用した歯質の強化の普及啓発及びかかりつけ歯科医の定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「フッ化物歯面塗布」とは、フッ化物を歯面に浸透させるものをいう。

(2) 「歯科医院等」とは、病院、歯科診療所及び歯科医院をいう。

(3) 「委託歯科医院」とは、市が幼児フッ化物歯面塗布を実施するために委託した歯科医院等をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示により幼児フッ化物歯面塗布費用の助成を受けることができる者は、養父市の1歳6か月児歯科健康診査を受診し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成金額及び回数)

第4条 市が助成する金額は、3,000円とし、助成する回数は1回とする。

(助成券の交付)

第5条 市長は、第3条に規定する対象者に、1歳6か月児歯科健康診査後、養父市幼児フッ化物歯面塗布費用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、交付の日から起算して6箇月を経過した日の属する月の末日までとする。

(助成券の利用方法等)

第7条 助成券の交付を受けた者は、フッ化物歯面塗布を受けるときは、委託医療機関に助成券を提出しなければならない。

2 委託医療機関は、フッ化物歯面塗布に要した費用を請求するときは、養父市幼児フッ化物歯面塗布業務委託料請求書(様式第2号)に助成券を付し、市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項に基づく委託医療機関からの請求内容を審査の上、委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

(平成24年告示第92号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市幼児フッ化物歯面塗布費用助成事業実施要綱

平成23年5月30日 告示第50号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年5月30日 告示第50号
平成24年6月7日 告示第75号
平成24年7月8日 告示第92号
令和4年3月29日 告示第32号