○養父市ふれあいミーティング「市長と語ろう」実施要綱
平成23年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、市長が市政に関して市民と直接対話を行う、養父市ふれあいミーティング「市長と語ろう」(以下「ミーティング」という。)を実施することにより、養父市まちづくり基本条例(平成21年養父市条例第2号)に基づいた、市民と市の良好な相互協働を築き、市民の市政に対する理解を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 ミーティングは、次に掲げる要件を満たすグループを対象とする。
(1) 市内を拠点として活動していること。
(2) 市の活性化に取り組んでいること。
(3) 市が事務局等を担当していないこと。
(4) 構成員が5人以上であること。
(決定)
第3条 ミーティング参加のグループは、原則として、市民生活部人権・協働課及び各地域局の推薦により決定する。
2 前項の推薦によらず、ミーティングへの参加を希望する団体がある場合は、市長出前講座で対応するものとする。
(種類)
第4条 ミーティングの内容は、グループとの協議によって決定し、内容に応じて次のいずれかの形式により実施することとする。
(1) 一般ミーティング 市政全般についての対話を行うもの
(2) 課題別ミーティング 特定の課題を設けて対話を行うもの
(開催方法)
第5条 ミーティングの開催日は、グループとの協議によって決定する。
2 ミーティングの開催時間は、1回当たり2時間以内とする。
3 ミーティングの開催場所は市内とし、グループとの協議によって決定する。
4 グループからの参加者は、10人程度とする。
(中止)
第6条 ミーティングの内容が次のいずれかに該当した場合は、発言の中止を求めることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 宗教又は営利を目的とする内容になったとき。
(3) 一方的な要望又は苦情を目的とする発言になったとき。
2 前項の規定により発言の中止を求めたにもかかわらず、発言者がこれに従わないときは、市はミーティングを中止できるものとする。
(公開)
第7条 市は、ミーティングの日時、議題、参加人数、対話の概要その他必要な内容について、ミーティング終了後に市広報等で公開できるものとする。
(意見聴取)
第8条 市長は、ミーティングに参加したグループに対して、必要に応じて、再度意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 ミーティングの庶務は、経営企画部秘書課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、ミーティングの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。