○養父市公立八鹿病院の女性医師の働きやすい環境整備に関する補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、養父市が公立八鹿病院組合(以下「八鹿病院」という。)に対し、医療に従事する女性医師の子育てと就労を支援するとともに、乳幼児の健全な育成に寄与するための必要な費用を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 市長は、女性医師が診療に従事するため、子育て中の乳幼児に対する病児保育、ベビーシッター及び夜間保育に関する費用について補助する。

(補助額)

第3条 補助金の額は、対象費用の3分の1とする。

(補助金の交付申請)

第4条 八鹿病院は、補助の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な審査を行い、補助金交付決定の可否を決定し、その旨を補助金交付決定書(様式第2号)により八鹿病院に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付決定後、八鹿病院から提出される補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 市長は、八鹿病院が実施した事業に対して不適当であると認めたときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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養父市公立八鹿病院の女性医師の働きやすい環境整備に関する補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第35号

(平成23年4月1日施行)