○養父市医学生入学時特別修学資金に関する補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、公立八鹿病院組合(以下「八鹿病院」という。)において医師の業務に従事する有能な人材を確保するため、八鹿病院が行う入学時特別修学資金を貸与する事業に補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 この告示による補助の対象とする経費は、八鹿病院が公立八鹿病院組合入学時特別修学資金貸与条例(平成23年組合条例第1号)により貸与する入学時特別修学資金とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、1人当たり1千万円を限度とし、入学した年度において交付するものとする。

2 補助金の交付は、前項の規定にかかわらず、1会計年度において2人を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 八鹿病院は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 公立八鹿病院組合入学時特別修学資金貸与条例施行規則(平成23年組合規則第6号。以下「規則」という。)第5条に規定する契約書の写し

(2) 規則に規定する関係書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な審査を行い、補助金交付決定の可否を決定し、その旨を補助金交付決定書(様式第2条)により八鹿病院に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金の交付決定後、八鹿病院から提出される補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第7条 八鹿病院は、入学時特別修学資金がその貸与を受けた者から返還されたとき又はその他補助金を返還する理由が生じたときは、その理由を付した書類を添付して返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第47号)

この告示は、平成26年5月1日から施行し、平成27年度以降に入学した者から適用する。

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養父市医学生入学時特別修学資金に関する補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(平成26年5月1日施行)