○養父市集会施設改修事業補助金交付要綱

平成23年2月21日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域コミュニティ活動を促進し、活力に満ちた住みやすい地域社会を築くため、活動拠点となる集会施設を改修等する区又は地域自治協議会等の住民団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設 地域住民のコミュニティ活動のために必要な施設で、区又は住民団体自らの負担と責任において管理及び運営を行うものをいう。

(2) 改築 既存の建物の一部を取り壊し、同等のものを建てることをいう。

(3) 増築 既存の建物に追加して建物を建てることをいう。

(4) 改修 既存の建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根又は階段)の模様替え若しくは修繕又は付帯設備(電気、空調、給排水等)の修繕若しくは取替えのことをいう。

(5) 人にやさしい施設改修 高齢者、障害者等が利用しやすいバリアフリー化のための集会施設、敷地内の通路等の改善を行うことをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、区又は住民団体が行う集会施設の改築、増築及び改修並びに人にやさしい施設改修事業で、その事業費が100万円以上であるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、国、県等の補助金又は補償金(以下「補助金等」という。)を受けている場合又は受けることが決定している場合は、当該補助金等の額を控除した額とする。

(1) 本体工事費(設計費を含む。)

(2) 給排水衛生工事費

(3) 電気工事費

(4) 冷暖房工事費(集会施設の一部として整備され、容易に取り外すことのできないものに限る。)

(5) 人にやさしい施設改修費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満は切り捨てるものとする。)とし、100万円を限度とする。ただし、災害等により、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする区又は住民団体(以下「申請事業者」という。)は、集会施設改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 集会施設改修事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 位置図、平面図及び詳細図

(4) 事業見積書

(5) 施工前写真

(6) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、集会施設改修事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して集会施設改修事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請事業者に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。

(補助金の変更申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、集会施設改修事業補助金交付決定変更申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の変更)

第9条 市長は、前条の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定の変更を行い、集会施設改修事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに集会施設改修事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 完成写真

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、集会施設改修事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第9条の決定により変更された場合は、同条の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第9号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を集会施設改修事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付制限)

第15条 この告示による補助金の交付を受けた集会施設は、補助金の交付を受けた日から10年間は、新たに補助を受けることができない。ただし、自然災害等でやむを得ない事情によると市長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市集会施設改修事業補助金交付要綱

平成23年2月21日 告示第14号

(令和4年3月29日施行)