○養父市軽自動車税種別割の課税保留等事務取扱要綱

平成22年12月24日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、解体、滅失及び所在不明等の理由により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第87条第3項の規定による申告が行われていない軽自動車等に係る軽自動車税種別割に対し、課税保留の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税保留の対象)

第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)又は滅失(災害、事故等によるもの)により現存しないもの

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの

(3) 盗難、詐取等により軽自動車等の存在が確認できないもの

(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの

(5) 所有者の死亡等により相続人が不明であるもの

(6) 登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等がともに所在不明であり、かつ、自動車車検制度のある軽自動車等の場合は自動車車検証の有効期限から6月を経過してもなお判明しないもの

(7) 全各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると特に市長が認めるもの

(課税保留の手続き等)

第3条 前条の規定に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税種別割の課税保留申立書(様式第1号)により課税保留の申立てをするものとする。

2 税務担当者は、課税保留の手続きを行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃車手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び2輪の小型自動車については、軽自動車協会等において廃車手続を行うよう強く指導するものとする。

3 税務担当者は、前条の申立てのあったとき又は職権で課税保留の対象に該当する軽自動車等を発見したときは、軽自動車税種別割の課税保留に関する調書(様式第2号)を作成し、市長に報告するものとする。

(課税保留の決定)

第4条 市長は、前条第3項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを確認したときは、課税保留の決定を行うものとする。

2 決定については、当初分についてのみ行い、次年度以降については省略する。

3 課税保留決定後については、別途台帳を作成し、管理する。

(課税保留の始期)

第5条 課税保留の始期は、前条の規定により課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条各号に定める事由の発生した日が確認できる書類等の提出があったときは、当該事実の発生した日の属する年度の翌年度から課税保留を行うものとする。

(課税保留等の通知)

第6条 課税保留の所有者等への通知は、行わないものとする。

(課税保留の取消し等)

第7条 課税保留を決定した後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決定がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。

2 盗難、詐取等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税種別割について課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消登録)

第8条 市長は、課税保留決定後、当該軽自動車等の所在が不明な状態が継続して2年を経過した場合は、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条第1号又は第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

この訓令は、平成22年12月24日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市軽自動車税種別割の課税保留等事務取扱要綱

平成22年12月24日 訓令第14号

(令和4年3月29日施行)