○養父市まちなか振興モデル事業補助金交付要綱
平成22年12月20日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この告示は、活力の低下が見られる旧町の中心部等のまちなか地域において、地域等が自主的かつ主体的な創意工夫のもとに取り組む賑わいづくりに向けた計画の策定及び当該計画に基づく実践を支援するため、市が交付する養父市まちなか振興モデル事業補助金(以下「補助金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象等)
第2条 市は、予算の範囲内において、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の対象者、対象経費、補助率及び補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、交付決定に当たり、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときには、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることがある。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。以下同じ。)から30日以内に、補助事業実績報告書(様式第10号)及び市長が別に定める添付書類を提出しなければならない。
(是正命令等)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 市長は、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第12条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間は保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月20日から施行し、平成22年8月9日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業の対象者 | 兵庫県が「まちなか振興モデル事業」のモデル地域に選定した対象地域で、合併旧町の中心部(旧役場所在地区)において、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、宗教、政治若しくは営利活動を目的とする団体又は設立趣旨、活動内容等から補助の対象として不適当と認められる団体は、この限りでない。 1 住民自治組織 2 NPO団体又はこれに準ずる団体 3 まちづくり又は地域の活性化を目的として活動する団体で、会員が10人以上で会則等を持ち、会計処理が行われている団体 4 市長が適当と認めた団体 |
補助事業の対象となる経費 | 次に掲げる事業に要する経費で、市長が適当と認めたもの 1 まちなか賑わいづくり計画策定支援事業(計画策定費) 2 生活利便施設立地支援事業(施設整備費、駐車場整備費等) 3 空き施設改装支援事業(施設改修費、初度調達費) 4 空き施設活用支援事業(ソフト事業の取り組み助成) |
補助率及び補助金の額(県補助分を含む。) | 1 まちなか賑わいづくり計画策定支援事業 補助率 10/10以内(県)、補助上限額 1,000千円 2 生活利便施設立地支援事業 補助率 1/3以内(県1/6・市1/6)、補助上限額 10,000千円 3 空き施設改装支援事業〔民間施設活用型〕 補助率 3/4以内(県1/2・市1/4)、補助上限額 2,250千円 ※ひょうごポイント活用の場合は、補助率 10/10以内、補助上限額 3,000千円(ただし、県の補助率は3/4を、補助額は2,250千円を上限とする。) 4 空き施設活用支援事業 補助率 3/4以内(県1/2・市1/4)、補助上限額 450千円 ※ひょうごポイント活用の場合は、補助率 10/10以内、補助上限額 600千円(ただし、県の補助率は3/4を、補助額は450千円を上限とする。) |
別に定める事項
関係条項 | 内容 |
(交付申請) | (添付書類) 1 事業計画書 2 団体概要書 3 実施設計書及び見積書 (「生活利便施設立地支援事業」及び「空き施設改装支援事業」に限る。) 4 その他必要な資料 |
(指定期日) 別途通知する。 | |
(事業の変更承認) | (軽微な経費配分の変更) ―――― |
(軽微な事業内容の変更) 補助の目的及び補助事業の効果に影響を与えない程度で細部を変更する場合 | |
(交付決定額の変更) | (添付書類) 第3条に準じる。 |
(指定期日) 別途通知する。 | |
(遂行状況) | (報告事項等) 必要が生じたときは、別途通知する。 |
(実績報告) | (添付書類) 1 「事業の内容及び経費配分(実績)」(別紙様式) 2 補助対象事業に要した経費の請求書(写し)又は領収書(写し)及び契約書 3 その他必要な資料 |