○養父市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する要綱

平成22年9月1日

訓令第11号

(定義)

第2条 この訓令において「早出遅出勤務」とは、1日の勤務時間を午前8時30分から午後5時15分までと定められた職員が、始業又は終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためにあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。

(早出遅出勤務の割振り)

第3条 市長は、職員に早出遅出勤務をさせる場合には、次のいずれかの勤務時間の割振りを行うものとし、始業から終業までの間に規則第6条第1項に規定する休憩時間を置くものとする。

(1) 始業の時刻を午前7時30分とし、終業の時刻を午後4時15分とすること。

(2) 始業の時刻を午前8時00分とし、終業の時刻を午後4時45分とすること。

(3) 始業の時刻を午前9時00分とし、終業の時刻を午後5時45分とすること。

(4) 始業の時刻を午前9時30分とし、終業の時刻を午後6時15分とすること。

(申請)

第4条 育児又は介護のために早出又は遅出勤務をしようとする職員は、原則開始日の1週間前までに早出遅出勤務承認申請書(別記様式)により所属長に申請しなければならない。

2 申請単位は、1週間ごと、1か月ごと又は1年ごととし、かつ、年度を越えてはならない。ただし、次年度以降の再度の申請は妨げない。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

養父市育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する要綱

平成22年9月1日 訓令第11号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第11号
令和3年12月28日 訓令第13号