○養父市USBメモリ取扱いに関する要綱

平成22年8月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市におけるUSBメモリの購入及び管理並びにUSBメモリに保存されるデータの適切な運用と保護について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであって、USBコネクタに接続して使用する持ち歩き可能な記録媒体をいう。

(2) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性、安全性及び可用性が損なわれることによって行政全体の事務執行に重大な影響を与える、最も厳格な管理を要する情報をいう。

(3) 情報管理者 情報資産を取り扱う課等の長をいう。

(4) 利用者 USBメモリを使用する職員をいう。

(5) 関連するすべての規程 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)、養父市個人情報保護条例施行規則(平成17年養父市規則第5号)及び養父市情報セキュリティポリシーをいう。

(使用範囲)

第3条 市の管理する情報を保存する際には、重要情報をUSBメモリに保存することを禁止する。ただし、次に掲げる場合に限りUSBメモリの使用を認める。

(1) 情報管理者が所属部署の所在する建物以外に情報を持ち出す必要があると認めた場合

(2) 市の設置した別々のコンピュータ用ネットワーク間で情報を交換する場合

(3) 外部機関に対して、必要な情報を提出する場合

(4) その他特に必要と認められる場合

2 前項ただし書の場合にあっては、第7条から第9条までの手続により購入されたUSBメモリを使用しなければならない。

(管理責任)

第4条 申請に基づき購入されたUSBメモリ及び格納されている情報の管理に関しては情報管理者が行う。

(情報管理者の責務)

第5条 情報管理者は、USBメモリの取扱いに関して事故の発生を防止するとともに、万一事故が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自ら関連するすべての規程を厳守し、所属の職員に対しては周知徹底させ、関連するすべての規程を厳守させなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、関連するすべての規程を厳守し、常日ごろからその取扱いに注意するとともに、情報セキュリティの保持に努めなければならない。

(購入申請)

第7条 職員は、第3条の規定に基づき業務上USBメモリの使用が必要不可欠の場合にUSBメモリ購入(使用)申請書兼許可書(以下「購入(使用)申請書」という。様式第1号)により情報管理者に対して購入申請を行うことができる。

(購入許可)

第8条 前条の規定により申請を受けた情報管理者は、申請の内容を吟味し、購入が必要と判断すれば防災安全課長に報告し、承認を得た上で購入許可を与えることができる。

(購入)

第9条 前条の規定により、購入の許可を受けた場合は、防災安全課が指示したパスワード機能、暗号化機能及びコンピュータウイルス対策機能付のUSBメモリのみを購入することができる。

2 購入をした場合は、購入したUSBメモリを防災安全課情報担当に提出し、機器情報登録を行った後に使用することとする。

(適正な管理)

第10条 情報管理者は、購入したUSBメモリを施錠可能な場所に保管し、かつ類推されにくいパスワードの設定等適正な管理を行い、紛失及び盗難がないように必要な措置を講じなければならない。

2 情報管理者は、前条の規定により購入したUSBメモリを使用する場合は、USBメモリ管理台帳(様式第2号)を作成し、適正に管理するものとする。

3 管理用のシールがはがれた場合は、直ちに防災安全課情報担当に報告することとする。

(外部への持ち出し等)

第11条 利用者は、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出す必要がある場合には、情報管理者に電子データUSBメモリ外部持ち出し申請書(様式第3号)を提出して、許可を得なければならない。

2 情報管理者は、利用者から前項に規定する申請書の提出を受けた場合、必要と認めるときは外部持ち出しについて、情報漏えい事故対策の指示を出し許可を与えることができる。

3 利用者は、情報管理者の許可時の指示に従って、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出すことができる。その場合、盗難、紛失、コンピュータウイルス等による情報漏えい事故がないように必要な措置を講じなければならない。

4 利用者は、USBメモリを所属部署の所在する建物以外に持ち出す目的が達せられたときには、速やかにUSBメモリ内のデータを削除した上で、情報管理者に返却し、電子データUSBメモリ外部持ち出し許可証兼返却報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

5 情報管理者は、利用者からの許可証兼返却報告書に基づきUSBメモリ内のデータが削除されていることを確認し、施錠可能な場所に保管しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第12条 第7条の規定により申請した理由以外の目的で、購入したUSBメモリを使用してはならない。ただし、情報管理者が第3条の規定に基づき必要と判断した場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用する場合にあっては、購入(使用)申請書兼許可書を提出しなければならない。

(報告事項)

第13条 USBメモリを紛失し若しくは盗難にあった場合又は機器情報登録をしたUSBメモリが破損若しくは故障した場合には、利用者は直ちに情報管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた情報管理者は、防災安全課長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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養父市USBメモリ取扱いに関する要綱

平成22年8月26日 訓令第9号

(平成28年10月31日施行)