○養父市医師会補助金交付要綱

平成22年9月1日

告示第110号

(目的)

第1条 この告示は、市が養父市医師会及び南但歯科医師会(以下「医師会」という。)に対し、地域医療を守り、市民に対し医療の普及向上を推進するための活動に必要な費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 養父市医師会 年額50万円

(2) 南但歯科医師会 年額30万円

(補助金の交付申請)

第3条 医師会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要な審査を行い、補助金交付決定の可否を決定し、その旨を補助金交付決定書(様式第3号)により医師会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 市長は、補助金の交付決定後、医師会から提出される補助金請求書(様式第4号)に基づき補助金を交付する。

(実績報告)

第6条 医師会は、補助事業終了後、速やかに補助事業等実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、医師会が実施した事業に対して不適当であると認めたときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市医師会補助金交付要綱

平成22年9月1日 告示第110号

(令和3年5月25日施行)