○養父市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成22年9月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚障がい者等とその他の者とのコミュニケーションを支援するために、手話通訳者等を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障がい者等の自立と社会参加を促進するコミュニケーション支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(定義)
第3条 この事業において「聴覚障がい者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。
2 この事業において「手話通訳者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 手話通訳者 平成元年5月20日厚生省告示第108号で定める手話通訳技能認定試験に合格した者、兵庫県手話通訳者認定試験又は手話通訳者統一試験に合格した者及び手話通訳に準ずる技量を持つと市長が認めた者をいう。
(2) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県で実施する要約筆記奉仕員養成講座を終了した者及びこれに準ずる技量を持つと市長が認めた者をいう。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 聴覚障がい者等及びその家族
(2) 聴覚障がい者等が構成員に含まれる団体
(3) 聴覚障がい者等に対する意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人若しくは団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、聴覚障がい者等が参加することを見込む公的機関及び団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(派遣の内容等)
第5条 派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 通勤、通学その他の通年かつ長期にわたる内容
(2) 営業活動等の経済的活動又は政治団体、宗教団体等が行う活動に参加する内容
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
2 市長は、派遣内容等を考慮し、手話通訳者等が現地に赴く同行派遣か通信端末を使用した遠隔派遣を行うものとする。
(派遣地域)
第6条 手話通訳者等を派遣する地域は、市内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手話通訳者等の登録申請等)
第7条 手話通訳者等として登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第8条 登録承認された手話通訳者等は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、登録事項変更届(様式第5号)により速やかに市長へ届け出なければならない。
(派遣申請)
第9条 登録決定を受けた聴覚障害者等(以下「利用者」という。)は、手話通訳者等の派遣を必要とする日の3日前までにコミュニケーション支援事業利用申請書(様式第6号)を市長に申請しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(派遣の実施)
第11条 手話通訳者等は、前条の依頼に基づき、指定された方法による、手話通訳又は要約筆記により利用者のコミュニケーションの支援を行う。
(活動の報告)
第12条 手話通訳者等は、活動終了後速やかにコミュニケーション支援事業活動報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第13条 事業の実施に要する費用は、実施主体の負担とし、個人負担は無料とする。ただし、業務を行う際に必要となる手話通訳者等に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣費用)
第14条 市長は、手話通訳者等から前項の報告書が提出されたときは、別表により算定した金額を手話通訳者等に支払うものとする。ただし、他の市区町村等の手話通訳者等派遣制度を利用した時は、その派遣単価又は基準に準じた派遣費用及び旅費を支払うものとする。
(手話通訳者等の責務)
第15条 手話通訳者等は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重するとともに、業務上知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第14条関係)
項目 | 基準 | 金額 |
報酬 | 1時間以内 | 手話通訳 2,000円 要約筆記 1,800円 |
1時間を超えたとき、30分毎 | 手話通訳 1,000円 要約筆記 900円 | |
交通費 | 公共交通機関を利用した場合 | 実費 |
自家用車を利用した場合 | 1km当たり30円 有料道路の料金、駐車料金の実費額 | |
やむを得ない理由があり、タクシー利用が認められた場合 | タクシー利用料金の実費額 |
備考
1 時間は、手話通訳者等の派遣時間とし、手話通訳者等の自宅から派遣先までの間の往復に要する時間は含まないものとする。
2 1時間を超えたときの30分単位の取り扱いについては、30分未満は30分とする。