○養父市観光交流人口150万人戦略会議設置要綱
平成22年6月11日
訓令第6号
(設置)
第1条 観光交流人口150万人を総合市政で推進し、市民協働の観光振興プロジェクトを展開していくため、養父市観光交流人口150万人戦略会議(以下「観光戦略会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 観光戦略会議は、観光交流人口150万人達成に向けた計画の策定及び進行管理を行う。
(組織)
第3条 観光戦略会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 経営企画部長
(4) 産業環境部長
(5) まち整備部長
(6) やぶ市観光協会の代表者
(7) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 観光戦略会議に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、観光戦略会議を代表する。
4 副市長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 観光戦略会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 観光戦略会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(意見の聴取)
第6条 観光戦略会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 観光戦略会議の庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、観光戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月11日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。