○養父市観光交流人口150万人戦略会議設置要綱

平成22年6月11日

訓令第6号

(設置)

第1条 観光交流人口150万人を総合市政で推進し、市民協働の観光振興プロジェクトを展開していくため、養父市観光交流人口150万人戦略会議(以下「観光戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 観光戦略会議は、観光交流人口150万人達成に向けた計画の策定及び進行管理を行う。

(組織)

第3条 観光戦略会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 経営企画部長

(4) 産業環境部長

(5) まち整備部長

(6) やぶ市観光協会の代表者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 観光戦略会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、観光戦略会議を代表する。

4 副市長は、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 観光戦略会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 観光戦略会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(意見の聴取)

第6条 観光戦略会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 観光戦略会議の庶務は、産業環境部商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、観光戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年6月11日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市観光交流人口150万人戦略会議設置要綱

平成22年6月11日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成22年6月11日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第14号