○養父市朝倉山椒苗木購入費等補助金交付要綱

平成22年7月14日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝倉山椒の産地形成を図り、養父市の特産農産物として定着させるため、優良品種の朝倉山椒の苗木を購入し、又は生産団地を設置する団体若しくは個人に対して、その経費の一部を補助することに関し、必要な事項について定める。

(補助対象経費)

第2条 前条に規定する対象経費の内容、補助金の額、採択要件及び補助の基準については、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることのできるものは、市内に在住する農業者で組織する団体(以下「団体」という。)、又は個人とする。ただし、前条に規定する補助経費についてこの告示に基づく補助金以外の補助金等を交付され、又は交付の決定を受けているものは、補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする団体又は個人(以下「申請者」という。)は、朝倉山椒苗木購入費等補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、朝倉山椒苗木購入費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体又は個人(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を請求しようとするときは、朝倉山椒苗木購入費等補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) その他不正があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年7月14日から施行する。

(平成27年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象経費の内容

補助金の額

採択要件

補助の基準

苗木購入費

2分の1以内。ただし、1本当たり1,000円を上限とする。

アサクラサンショウ栽培指針(平成21年3月制定。以下「指針」という。)に基づく苗木生産がなされたもので、指針に基づく肥培管理が確実であるもの。


生産団地設置費

2分の1以内。ただし、1申請者当たり100,000円を上限とする。

指針に基づく苗木生産がなされたもので、指針に基づく肥培管理が確実である苗木を植樹し、生産団地を設置する際に必要な資材(有害鳥獣対策資材含む)、人件費であること。

1申請者当たり10a以上の圃場を設置し、50本以上の苗木の購入

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養父市朝倉山椒苗木購入費等補助金交付要綱

平成22年7月14日 告示第100号

(令和5年9月22日施行)