○養父市生涯学習推進会議設置要綱

平成22年1月27日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 養父市における生涯学習事業が総合的かつ効果的に行われるよう、関係機関相互の連携及び協力を推進し、関係事業に関する企画及び連絡調整を行い、並びに市民の自己学習活動の推進に資することを目的とした機関として、養父市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生涯学習推進のための諸施策の企画及びその実施に関すること。

(2) 生涯学習諸事業にかかわる関係機関の連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習推進のための情報収集及び調査に関すること。

(4) 生涯学習推進のための啓発に関すること。

(5) その他生涯学習推進のため必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 生涯学習関係団体代表者

(2) 学識経験者

(3) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、教育長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、これを主宰する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開き、審議決定をすることができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は、平成22年3月31日までとする。

(令和3年教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

養父市生涯学習推進会議設置要綱

平成22年1月27日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年1月27日 教育委員会告示第1号
令和3年4月19日 教育委員会告示第5号