○養父市緊急情報キット配布事業実施要綱

平成22年3月30日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、市民の安全と安心の確保を図るため、かかりつけ医療機関、持病の有無、内服薬等救急時に必要な情報を保管する「緊急情報キット」(以下「キット」という。)を配布することに関して必要な事項を定める。

(配布対象者)

第2条 養父市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者でキットを希望するものとする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らしの者

(2) 高齢者夫婦世帯に属する者

(3) 障害を持つ家族がいる世帯に属する者

(4) 健康上不安を抱えている世帯に属する者

(配布の申請)

第3条 キットの利用を希望する者は、緊急情報キット利用申請書(様式第1号)により市長に申請する。

(配布の決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めるときは、キットの配布を決定する。

2 市長は、前項の規定によりキットの配布を決定した者に対し、保管容器、緊急情報用紙(様式第2号)、保管者用シール及び冷蔵庫用マグネット各1個を配布する。

3 キットの配布数は、1世帯に対し1セット(キットの配布を受けた後に死亡した場合を含む。)とする。

4 市長は、破損、紛失等やむを得ないと認めるときは、キットを再配布することができる。

(キットの管理)

第5条 キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急情報用紙に必要事項を記載し、所定の容器に入れて冷蔵庫に保管する。

2 利用者は、保管者用シールを玄関のドアの内側に、マグネットを冷蔵庫に貼るものとする。

3 利用者は、緊急情報用紙に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸付してはならない。

(費用負担)

第6条 キットの配布は、無償とする。

(台帳の整備)

第7条 市長は、この事業の実施状況等を明らかにするため、緊急情報キット配布者名簿(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市緊急情報キット配布事業実施要綱

平成22年3月30日 告示第50号

(令和4年3月29日施行)