○養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金支給要綱
平成22年3月30日
告示第48号
(目的)
第1条 この告示は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた在日外国籍障がい者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障がい者又は中度障がい者に対し、無年金外国籍障がい者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定を図り、福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(3) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行を伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。
(4) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(5) 重度障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定により定められた障害等級が1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。
(6) 中度障がい者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の規定により定められた障害等級が2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。
(支給対象者)
第3条 市長は、本市に住民登録している重度障がい者又は中度障がい者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、障害基礎年金等の受給資格がないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達し、日本国内で外国人登録を行っていた者で、同日前に重度障がい者若しくは中度障がい者であったもの又は同日以降に重度障がい者若しくは中度障がい者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属するもの(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含み、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にあるものを除くものとする。)
(2) 昭和61年4月1日前に満20歳に達していた日本国籍を有する者で、同日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があるもの
(1) 重度障がい者にあっては、年額972,250円以上の公的年金又は他の地方公共団体が支給するこの告示と同趣旨の給付金(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。
(2) 中度障がい者にあっては、年額777,800円以上の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給しているとき。
(3) 生活保護を受給しているとき。
(4) 支給対象者の前年の所得(1月から6月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(1) 重度障がい者 月額81,020円とする。ただし、年額972,250円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、972,250円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(2) 中度障がい者 月額64,816円とする。ただし、年額777,800円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、777,800円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(支給期間及び支給期月)
第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期月等を変更して支給することができる。
(2) 住所、氏名又は給付金の支払い受ける金融機関の口座を変更したとき。
(3) 現に受給する公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(支給の停止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、現況届又は変更届を提出しないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当したとき。
(5) 現況届を当該年度末までに提出しなかったとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降に係る給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、養父市無年金外国籍障がい者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対して未支給の給付金の支給を請求することができる。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。
(譲渡及び担保の禁止)
第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に廃止前の養父市無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金支給事業要綱(平成16年養父市告示第85号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第92号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第101号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。