○養父市観光大使設置要綱
平成22年3月26日
告示第37号
(目的)
第1条 養父市を広く国内外に紹介し、観光振興に資するため、養父市観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 大使は、本市に愛着を持ち、かつ、観光行政推進に積極的な本市出身者、本市にゆかりのある者及び市長が必要と認めた者の中から選定し、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 大使の任期は設けないものとする。ただし、本人から辞退の申し出があった場合については、この限りでない。
(任務)
第4条 大使は、各々の地域及び職域において、本市の観光宣伝に努めるとともに、本市の観光振興やまちづくりについて提言を行うものとする。
(情報提供)
第5条 市長は、大使の任務遂行のため、市政、観光、文化その他必要な情報を随時提供するものとする。
(報酬)
第6条 大使に対する報酬は、支給しない。
(事務局)
第7条 大使に関する事務局は、産業環境部商工観光課とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成24年告示第50号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。