○養父市高校生通学費補助金交付要綱

平成22年3月26日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、養父市に居住し高等学校にバス及び鉄道を利用して通学する生徒の保護者に対し、定期乗車券購入費用の一部を補助することにより、教育における経済的負担の軽減を図り、将来を担う人材の育成、子育て支援及び定住促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 養父市内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在籍している者をいう。

(2) 保護者 前号に規定する生徒を保護する義務のある者をいう。

(3) 定期券 公共交通機関が発行する1箇月、3箇月又は6箇月のバス及び鉄道通学定期乗車券で、生徒の住居に最も近いバス停留所又はJR駅から生徒が通学する高等学校に最も近いバス停留所又は最寄りのJR駅までの区間において、最も合理的な経路を利用した場合のものをいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による通学費の補助(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、市内に在住する生徒の保護者とする。ただし、この告示以外の法令等による通学費の支給を受けている者については、補助対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、定期券の購入額から1月当たり1万5,000円に当該定期券の有効月数を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、複数の公共交通機関を利用して通学する場合においては、複数の定期券の購入額を合算して1月当り1万5,000円に当該定期券の有効月数を乗じて得た額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする保護者は、定期券の使用期限が終了した翌月以降(3月分は4月末日まで)に、養父市高校生通学費補助金交付申請書(様式第1号)に使用済となった定期券(写し可)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、養父市高校生通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 保護者は、補助金の交付を受けようとするときは、養父市高校生通学費補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。

(3) その他不正があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高校生通学費補助金交付要綱

平成22年3月26日 告示第34号

(令和4年3月29日施行)