○養父市地方バス路線維持対策補助金交付要綱
平成22年3月12日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、公共移送機関たる乗合バス事業者が行う路線バスの運行及び車両購入費等について、補助金を交付することによってその存続を図り、もって地域住民の福祉の向上及び利便性の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における、「補助ブロック」、「乗合バス事業者」、「補助対象期間」、「地域キロ当たり標準経常費用」、「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」及び「補助対象経常費用」の用語の意義は、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)第2条の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、バス路線を運行する乗合バス事業者とする。
(補助対象系統及び車両購入費)
第4条 補助対象系統は、市長が運行維持を図ることが必要と認めるバス路線であって、補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が、当該補助対象期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していないものとする。
2 補助対象車両購入補助等は、兵庫県が定める県市町振興支援交付金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づくバス対策に係る車両購入支援交付申請を行う車両とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額で市長が必要と認める額とする。この場合、補助対象経常費用は、乗合バス事業者キロ当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のいずれか少ない額に実車走行キロを乗じた額とする。
2 県交付要綱に基づく算定対象車両購入費について、申請事業者の総実車走行キロを沿線市町実車走行キロで按分した額とする。
2 市長は、申請者に対し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 運営改善計画書
(2) 営業報告書
(3) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、第5条の補助対象経費の額以内とする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えなければならない。
2 前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(補助金交付の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の養父市地方バス路線維持対策補助金交付要綱の規定は、平成23年10月1日を始期とする補助対象期間に係る補助金について適用し、同日前の補助対象期間に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の養父市地方バス路線維持対策補助金交付要綱の規定は、平成29年10月1日を始期とする補助対象期間に係る補助金から適用し、同日前を補助対象期間とする補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。