○養父市職員昇任試験実施要綱
平成21年12月25日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、養父市職員昇任試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の種類)
第2条 試験の種類は、次のとおりとする。
(1) 副主幹職昇任試験(副主幹相当職を含む。以下同じ。)
(2) 主幹職昇任試験(主幹相当職を含む。以下同じ。)
(1) 副主幹職昇任試験 養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「給与条例」という。)別表による行政職給料表3級に在級する職務にある者のうち基準日現在で3級在級期間が4年以上の者で、次の卒業区分における勤続年数(前歴を含む。)を満たすもの
ア 大学卒 勤続12年以上
イ 短大卒 勤続14年以上
ウ 高校卒 勤続16年以上
(2) 主幹職昇任試験 給与条例別表による行政職給料表3級に在級する年数が9年、かつ、1年以上の副主幹経験を有するもの
2 在級期間は、12月をもって1年とする。
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、受験資格を有しないものとする。
(1) 基準日前2年以内に懲戒処分を受けた者
(2) 基準日前2年以内に分限処分を受けた者
(3) 基準日前1年以内に通算して90日以上の病気休暇を取得した者
(4) 基準日現在育児休業の承認を受けている者
(試験の通知等)
第5条 市長は、昇任試験を毎年度1回実施するものとする。
2 市長は、受験資格を有する者にあらかじめ次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 受験資格
(2) 昇任試験の日時及び場所
(3) 受験の申込みに関する事項
(4) その他必要な事項
(試験の方法)
第6条 試験の方法は、次のとおりとする。
(1) 副主幹職昇任試験 面接及び人事評価
(2) 主幹職昇任試験 筆記(論文・択一式)、面接及び人事評価
(合格の通知等)
第8条 市長は、昇任試験の合格者に対してその旨を通知するものとする。
2 不合格であった者に対しては、判定の内容を詳細に本人に伝えるなど、職員の意欲の減退にならないように配慮しなければならない。
(昇任試験委員会)
第9条 市長は、昇任試験の適正を期するため、昇任試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、昇任試験に関する審査、評価及び判定を行う。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
4 委員長には副市長を、副委員長には教育長を、委員には市長の指名する者をもって充てる。
5 委員長は、委員を招集し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 保育士、保育教諭及び診療所に勤務する看護師及び幼稚園教諭に係る昇任試験のうち、第6条に規定する人事評価については、平成23年4月1日(平成23年度)から適用する。
(試験方法の例外)
3 派遣職員に係る昇任試験のうち第6条に規定する人事評価については、派遣期間中は除くものとする。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 第2条第2号、第3条第2号及び第6条第2号の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定による適用日の前日までに、改正前の養父市職員昇任試験実施要綱の規定(以下「改正前要綱」という。)により行った課長職昇任試験及び副主幹職昇任試験については、なお従前の例による。
(課長職昇任試験の特例)
4 第6条第2号に規定する課長職昇任試験については、令和2年4月1から令和3年3月31日までの間は、「筆記(論文)及び人事評価」とあるのは「面接及び人事評価」と読み替えるものとする。
附則(令和2年訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。