○養父市市税等徴収専門員設置規則

平成22年1月14日

規則第1号

(設置)

第1条 市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の徴収事務の効果的な運営を図るため、養父市市税等徴収専門員(以下「徴収専門員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 徴収専門員は、心身ともに健全で、徴収事務に適すると認められる者のうちから市長が任命する。

2 徴収専門員の任命期間は、1年とする。ただし、年度の途中において任命された者の任期は、任命の日から任命の日の属する年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、再任することができる。

(身分)

第3条 徴収専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 徴収専門員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 市税等の徴収事務

(2) 未納者に対する臨戸、文書、電話等による納付勧奨

(3) 捜索、強制執行、滞納処分、財産調査、実態調査等の補助的業務

(4) 口座振替納付の加入促進及び振替勧奨

(5) 前各号に掲げるもののほか、市税等の徴収事務に関し必要な事項

2 市長は、徴収専門員に対し、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)第4条に規定する会計員を命ずるものとする。

(徴収金の納入)

第5条 徴収専門員は、徴収した現金、納付書等を速やかに市に納付しなければならない。

(守秘義務)

第6条 徴収専門員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職し、又は解職された後も、同様とする。

(退職)

第7条 徴収専門員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに、市長にその旨を申し出て、その承認を得なければならない。

(解職)

第8条 市長は、徴収専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 徴収専門員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務成績が良くない場合又は徴収専門員としての適格性を欠くと認められる場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(賠償責任)

第9条 徴収専門員は、徴収した現金、納付書等を故意又は過失により亡失するなど市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(市税等徴収専門員証)

第10条 徴収専門員は、職務に従事するときは、市税等徴収専門員証(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(誓約書等の提出)

第11条 徴収専門員は、任命後速やかに誓約書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年1月15日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市市税等徴収専門員設置規則

平成22年1月14日 規則第1号

(令和4年3月29日施行)