○養父市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
平成21年12月10日
告示第167号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市コミュニティバス運行事業(以下「運行事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することについて、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助対象経費及び補助金の額は、コミュニティバス運行に係る協定書に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(養父市福祉バス運行補助金交付要綱の廃止)
2 養父市福祉バス運行補助金交付要綱(平成16年養父市告示第78号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。