○養父市養護老人ホーム入所者日常経費補助金交付要綱

平成21年12月1日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項又は第2項の規定により市が養護老人ホームに措置した者で収入のないもの又はこれに準ずるものに対して、日常経費の一部を補助することにより、養護老人ホーム入所者の生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、養護老人ホームの入所者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 公的年金等の資格を有しない者で前年中の収入(入所者の親族からの仕送りを含む。)が50,000円以下のもの

(2) 年度当初の所持金が100,000円を超えない者

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、日常経費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、適否を決定し、日常経費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、月額3,000円とする。

2 補助の期間は、交付決定の日の属する月から当該月の属する年度末までとする。

(補助金の請求等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、日常経費補助金請求書(様式第3号)を毎月市長に提出し、補助金を請求しなければならない。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、30日以内に補助金の交付決定を受けた者が指定する金融機関の預金口座へ振込により支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 養護老人ホームを退所したとき。

(2) 当該認定を行った日の属する年度途中において100,000円を超える収入があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市養護老人ホーム入所者日常経費補助金交付要綱

平成21年12月1日 告示第164号

(令和4年3月29日施行)