○養父市地域自治組織設立支援事業補助金交付要綱
平成21年10月19日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、相互協働によるまちづくりを推進するため、地域の自主性と自立性を尊重した新たなコミュニティとなる地域自治組織の設立に係る経費の一部を補助することについて、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象団体は、地域自治組織の設立のため、おおむね小学校区(旧小学校区を含む。)を範囲とする地域内の区長を始め、各種団体の代表者や地区住民の代表者により構成された団体(以下「設立準備会等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設立準備会等が地域自治組織の設立に向け実施する事業
(2) その他市長が交付することが適当であると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設立準備会等の会議開催に要する経費
(2) 設立に向けた調査・研究に要する経費
(3) 設立準備会等が地域住民へ周知するために要する経費
(4) その他市長が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、対象としない。
(1) 単なる飲食を目的とした食糧費
(2) 設立準備会等の構成員に対する人件費
(3) 慶弔費、備品購入費、他の団体への負担金及び補助金等地域自治組織の設立に直接関係のない経費
(4) その他市長が適当でないと認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1団体あたり25万円を上限とし、補助率は、補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、補助金の額は、千円単位とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設立準備会等は、地域自治組織設立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定に当たって、補助金の交付目的を達成するために必要があると認める場合には、条件を付すことができる。
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者が補助金の交付を受けようとする場合には、地域自治組織設立支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合には、速やかに補助金を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を地域自治組織の設立に向け実施する事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容と相違したとき又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日から20日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、交付対象事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、交付対象事業が完了した年度の翌年度以後5年間は保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。