○養父市技能労務職員職種変更に関する要綱

平成21年12月10日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、職員に新たな能力を発揮する機会を提供するとともに、職を越えた弾力的な職員配置を図り、職員の意欲と能力の向上及び組織の活性化を促進することを目的として、技能労務職から事務職への職種変更を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能労務職 技能労務職給料表の適用を受ける職員

(2) 事務職 行政職給料表の適用を受ける職員

(3) 職種変更 技能労務職をこの訓令に定める手続により、事務職に任用することをいう。

(職種変更)

第3条 市長は、採用後7年(休職期間、育児休業期間を除く)経過かつ年齢30歳以上の職種変更を希望する職員を対象に職種変更試験を実施し、意欲、事務職としての基礎的な能力及び適性が認められる者を事務職に任用することができる。

(職種変更試験)

第4条 職種変更試験を希望する職員は、職種変更試験申込書(様式第1号)を所属課長等に提出するものとする。

2 所属課長等は、職種変更申込書の提出があったときは、職種変更にかかる所属長推薦書(様式第2号)を添えて、経営総務課長を経て市長に提出するものとする。

3 職種変更試験は、原則として毎年度1回実施することとし、実施時期は、別に定めるものとする。

4 職種変更試験は、教養試験、作文、面接等とする。

5 職種変更試験の結果については、別に定める結果通知書により、申込者に通知するものとする。

(任用)

第5条 事務職への任用は、原則として職種変更試験に合格した年度の翌年度の4月1日付けで発令するものとする。

(給料)

第6条 事務職に任用した場合の給料月額は、養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第16条第1項第3号の規定に基づき決定する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市技能労務職員職種変更に関する要綱

平成21年12月10日 訓令第27号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年12月10日 訓令第27号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成30年4月6日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月29日 訓令第3号