○養父市職員表彰規程

平成21年11月26日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、他の模範となる職員を表彰することにより職員の執務意欲の高揚に資することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第2条第1項に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。

(1) 業務上の成績が優秀で他の模範となる者

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により特に功績があった者

(3) 市及び職員の名誉を高めた者

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し特に功労のあった者

(5) 退職時において次の要件を全て満たす者

 満10年以上の勤続年数を満たすこと。ただし、その勤続期間の算定においては、地方公務員法(昭和25年法第261号)第28条第2項による休職期間及び同法第29条第1項による停職期間は除算する。

 職員として誠実に勤務し、その勤務成績が良好な者

(6) その他市長が特に表彰を適当と認める者

(職員表彰審査委員会)

第4条 職員の表彰に関する事項を審査するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員6人をもって組織する。

3 委員長には副市長、副委員長には教育長をもって充て、その他の委員は部長の職にある者のうちから市長が命ずる。

4 委員長は、審査結果を市長に報告しなければならない。

5 委員会の事務は、人事担当課において処理する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

(表彰の決定及び時期)

第6条 表彰は、市長が決定し必要と認める時期に行うものとする。

(表彰の内申)

第7条 部課長等は、職員が第3条各号に該当し、表彰に値すると認められる者があるときは、職員表彰内申書(別記様式)により市長に内申しなければならない。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第8条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状又は感謝状は当該職員の遺族に授与する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市職員表彰規程

平成21年11月26日 訓令第25号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成21年11月26日 訓令第25号
平成22年3月1日 訓令第1号
平成30年4月6日 訓令第18号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和4年3月29日 訓令第3号