○養父市ホームページ検討会議設置要綱

平成21年10月14日

訓令第23号

(設置)

第1条 養父市ホームページの情報提供の迅速化及び内容の充実を図るため、養父市ホームページ検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ホームページの充実に関すること。

(2) ホームページの情報提供の迅速化に関すること。

(3) 市民ニーズの調査等に関すること。

(4) その他ホームページの運営管理に関すること。

(構成員)

第3条 検討会議の構成員(以下「構成員」という。)は、各部局の職員の中から部局長が1人を推薦し、市長が任命する。

2 構成員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(組織)

第4条 検討会議は、座長、副座長及び構成員をもって組織する。

2 座長は、構成員の互選により選出する。

3 座長は、検討会議を代表し、会務を総括する。

4 副座長は、座長が指名する者をもって充てる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議(以下「会議」という。)は、座長が招集する。

2 会議の議長は、座長をもって充てる。

(庶務)

第6条 検討会議に関する庶務は、危機管理室情報課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年10月14日から施行する。

(最初の委員の任期の特例)

2 この訓令の施行後最初に委嘱される検討委員は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1―2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

養父市ホームページ検討会議設置要綱

平成21年10月14日 訓令第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年10月14日 訓令第23号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成30年1月26日 訓令第1号の2