○養父市災害復旧作業支援交付金交付要綱

平成21年9月17日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害により被害を受けた市道及び普通河川の復旧作業を迅速に推進するため、被災した区が主体的に実施する災害復旧作業に対して、当該作業に要した経費の一部を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象作業)

第2条 交付金の対象となる災害復旧作業は、被災した区が実施する土砂、立木その他障害物の除去作業で、市長が認めたものとする。

(交付対象施設)

第3条 交付金の交付対象となる施設は、次の各号に定めるもので、建設機材等が必要な箇所とする。

(1) 生活道路として利用されている市道で、市の災害応急工事から外れたもの。

(2) 集落内の普通河川で、災害により堆積した土砂等をそのまま放置すれば多くの被害が想定されるもの。

(3) その他市長が特に必要と認めるもの。

(交付基準等)

第4条 この告示で交付する経費は、別表のとおりとする。

2 交付金は、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 交付を受けようとする被災した区の代表者(以下「申請者」という。)は、被災した日の翌日から起算して90日以内に養父市災害復旧作業支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する作業で、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(完了報告)

第6条 申請者は、復旧作業が完了したときは、速やかに養父市災害復旧作業完了報告書(様式第2号。以下「完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完了報告書の提出があったときは、速やかに完了検査を実施するものとする。

3 完了検査は、作業内容により作業完了時の写真で行うことができる。

(交付金の請求)

第7条 申請者は、災害復旧作業が完了し交付金を請求しようとするときは、速やかに養父市災害復旧作業交付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書を受理したときは、請求書の内容を確認の上、交付金を交付することを適当と認めたときは、申請者に交付金を交付するものとする。

2 市長は、申請者が代理受領を申し出ている場合は、その者に交付すべき交付金の額の限度において、その者に代わり建設機材等の借上げを行う業者(以下「業者」という。)に交付金を交付することができる。

3 前項の規定により業者に交付金を交付したときは、申請者に対し交付金の交付があったものとみなす。

4 市長は、請求金額が別表で定める額より高い場合には、請求金額を減額して交付することができる。

(交付金の取消し及び返還)

第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定の取消し又は交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 交付金を目的外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(復旧作業の安全確保)

第10条 申請者は、災害復旧作業に当たって、作業する区民の安全管理等につき細心の注意を払うものとし、事故の防止に努めなければならない。

2 申請者は、事故の発生に備えて、自治会保険又はボランティア保険に加入しなければならない。

(告示の見直し等)

第11条 市長は、この告示が社会情勢に適合したものかどうか毎年検証を行い、見直し又は廃止が適当であると判断したときは、必要な処置を講じるものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年8月9日から適用する。

(平成23年告示第78号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月5日から適用する。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 交付対象経費

(1) 復旧作業用建設機材等の借上料及び燃料費

(2) 建設機材の機械運転員費

2 交付基準額

(1) 建設機材借上料

ア 建設機材レンタル会社の借上料

建設機材レンタル会社の建設機材を借上げした場合の借上料については、当該年度のレンタル会社の定めた料金表の額とする。

イ 建設会社等の所有する建設機材の借上料

建設会社の所有する建設機材を借上げした場合の借上料については、当該年度のレンタル会社等の料金表若しくは兵庫県土木工事積算単価表を参考に定めた額とする。

ウ 個人の所有する建設機材の借上料

個人の所有する建設機材を借上げした場合の借上料については、当該年度のレンタル会社の定めた料金表の範囲内の額とする。

(2) 燃料費

経営企画部経営総務課が定めた燃料単価表の額とする。

(3) 建設機材運転員費

運転員の人件費は、兵庫県土木工事積算単価表の特殊運転手の単価を上限とする。

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養父市災害復旧作業支援交付金交付要綱

平成21年9月17日 告示第138号

(令和2年4月1日施行)