○養父市消防団運営交付金交付要綱

平成21年9月11日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、養父市消防団規則(平成16年養父市規則第228号)第2条に規定する消防団本部及び分団に対して、予算の範囲内で消防団運営交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、消防団活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

(交付基本額)

第2条 交付金算定の基本額は、次のとおりとする。

(1) 正副団長 1人当たり 年額24,000円

(2) 分団長 1人当たり 年額18,000円

(3) 副分団長 1人当たり 年額12,000円

(4) 部長以下 1人当たり 年額9,000円

(5) 機能別消防団員 1人当たり 年額4,500円

(6) ポンプ自動車 1台当たり 年額150,000円

(7) 兵庫県消防操法大会等に出場する分団 1分団当たり 150,000円

(使途)

第3条 交付金の使途は、団長及び分団長の責任において、消防団本部及び分団の活動運営及び出動に係る費用に充てなければならない。

(交付方法)

第4条 交付金は、消防団本部及び分団に対し、年額を一括して交付する。

(書類の保存)

第5条 消防団本部及び分団は、交付金の実績に関して団体内で適正に収支報告を行うこととする。また、交付金の実績に関する書類を最低3年間は保管しておくこととする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月11日から施行する。

(平成28年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

養父市消防団運営交付金交付要綱

平成21年9月11日 告示第135号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成21年9月11日 告示第135号
平成28年5月31日 告示第89号
平成28年12月12日 告示第148号
令和2年1月28日 告示第6号
令和4年3月15日 告示第19号