○養父市不法投棄監視員設置要綱

平成21年9月1日

告示第132号

(目的)

第1条 この告示は、養父市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、市内における廃棄物等の不法投棄等の現状を的確に把握し、廃棄物の適正処理に対する市民の意識の高揚を図って不法投棄等を未然に防止するとともに、市内の生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

2 「不法投棄等」とは、法第16条の規定に違反して、みだりに廃棄物を投棄することをいう。

(職務)

第3条 監視員は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。ただし、不法投棄等の行為者に対する指導や犯罪捜査等に係る特別な責務や権限が必要なものを除く。

(1) 不法投棄監視パトロール及び調査報告

(2) 不法投棄物の回収活動

(3) 地域及び団体での清掃活動等への協力

(4) 不法投棄の未然防止についての啓発活動

(5) その他、目的達成のため市長が特に必要と認めた活動

(服務)

第4条 監視員は、所属長の指揮監督を受け、職務に当たるものとする。

2 業務の実施に当たっては、腕章を着用するとともに、養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年養父市条例第160号)第13条第2項による身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 監視員は、不法投棄監視パトロールを行ったときは、巡回日誌(様式第1号)により所属長に報告するものとする。

4 監視員は、不法投棄物を発見したときは、次に掲げる各号を含め、不法投棄調査報告書(様式第2号)により所属長に報告するものとする。

(1) 不法投棄等の発見日時及び場所

(2) 不法投棄等された廃棄物等の種別及び数量

(3) 不法投棄等を行った者又はその判明の手がかりとなるもの

(4) 現場の状況写真

(5) その他必要事項

5 監視員は、その職務を遂行するに当たって、危険をおかしてはならない。

6 監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市不法投棄監視員設置要綱

平成21年9月1日 告示第132号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年9月1日 告示第132号