○養父市広報モニター設置要綱

平成21年9月1日

告示第131号

(設置)

第1条 市の広報広聴活動の充実及び市民参加型の市政の推進を図るため、養父市広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(定数)

第2条 モニターの定数は、8人以内とする。

(職務)

第3条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の情報を提供すること。

(2) 広報活動に対する提言を行うこと。

(3) その他広報活動に資すると認められる事項に関し協力すること。

(資格)

第4条 モニターは、次の各号のいずれにも該当する者で市政に積極的に協力する意思を有するものとする。

(1) 市内に住所を有する18歳以上の者

(2) 国家公務員若しくは地方公務員又は市の行政委員でない者

(募集)

第5条 モニターの募集は、原則として公募とする。

(応募方法)

第6条 モニターに応募しようとする者は、養父市広報モニター申込書(別記様式)により市長に申込みをするものとする。

(選考)

第7条 モニターの選考は、前条の規定により応募した者で第4条の資格要件に該当するものの中から、年齢、職業、性別、地域等を考慮して行うものとする。

(委嘱)

第8条 モニターは、市長が委嘱する。

(任期)

第9条 モニターの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 モニターが欠けた場合における補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の取消し)

第10条 市長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 本人が辞退を申し出たとき。

(3) 職務の遂行ができなくなったとき。

(4) モニターとして不適当であると認めるとき。

(会議)

第11条 市長は、モニターとの連絡調整を図るため、必要に応じてモニター会議を開催することができる。

(庶務)

第12条 モニターに関する庶務は、危機管理室情報課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱されるモニターの任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成24年告示第50号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市広報モニター設置要綱

平成21年9月1日 告示第131号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成21年9月1日 告示第131号
平成24年3月30日 告示第50号
平成28年4月11日 告示第65号
令和4年3月29日 告示第32号