○養父市複線型人事制度に関する要綱

平成21年9月9日

訓令第21号

(目的)

第1条 この訓令は、専門職コースを設置することにより、高度な専門的知識や技術をもった職員の育成と市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、専門職コースとは、高度な専門的知識や技術を必要とする業務として市長が指定したものをいう。

(庁内公募)

第3条 市長は、次に掲げる事項を職員に明示し、庁内公募するものとする。

(1) 公募する専門職コース

(2) 応募対象及び人数

2 職員は、専門職コースに応募しようとするときは、専門職コース申告書(別記様式)を経営企画部長に提出するものとする。

(応募できる職員)

第4条 専門職コースに応募できる職員(保健師、保育士、保育教諭及び診療所に勤務する看護師は除く。)は、次の事項をすべて満たす者とする。

(1) 行政職給料表3級までの者で副主幹までのもの

(2) 現所属に3年以上在職していること(応募する年度を含む。)

(選考)

第5条 市長は、専門職コースに応募があったときは、面接により選考するものとする。

2 市長は、選考の結果を本人に通知するものとする。

(継続の確認)

第6条 市長は、専門職コース職員として承認した当該職員に対し、承認後3年を経過する最初の4月1日までに、継続についての意向を確認するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、複線型人事制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第21号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年2月23日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市複線型人事制度に関する要綱

平成21年9月9日 訓令第21号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年9月9日 訓令第21号
平成21年12月25日 訓令第31号
平成23年12月28日 訓令第21号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第3号
平成30年2月23日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月29日 訓令第3号