○養父市インターネット利用に関する要綱

平成21年7月29日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、インターネット利用について安全で効率的な運用を確保し、インターネットシステム(以下「システム」という。)の適正な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の配慮)

第2条 利用者は、システムが市の業務用システムであることを十分認識し、インターネットの利用においては、通信の内容及び相手方に対して責任を負うとともに、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 人権尊重、個人情報保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意すること。

(2) インターネットの特性に配慮し、有害な情報の取扱い等をしないこと。

(3) パソコン及びネットワークの特性を知り、情報セキュリティの確保を徹底すること。

(利用者の遵守事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 発信する内容について、言語、表現方法、内容等人権に関わる表現に配慮すること。

(2) 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信を行わないこと。

(3) ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、インターネット等に支障を与える行為又は支障を与えるおそれがある行為をしてはならないこと。

(4) インターネットを利用して、商用その他営利活動及び嗜好等職務以外の個人的な活動をしてはならないこと。

(5) 個人又は団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならないこと。

(6) 有害なコンピュータプログラム等を送受信してはならないこと。

(7) 法令等に違反する行為又は違反するおそれがある行為をしてはならないこと。

(8) ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならないこと。

(機密の保護)

第4条 インターネットの利用は、端末コンピュータが設置されている場所で利用者自身が行うものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条に規定する守秘義務を遵守するとともに、その機密保護に努めなければならない。

(著作権)

第5条 インターネットで収集した情報については、著作権法及び関連法規を遵守し適正な利用を行う。

(セキュリティ)

第6条 インターネットを利用するに当たっては、個人情報及びデータ等の保護に努めるものとする。

2 インターネットを利用して個人情報を処理する場合は、事前に養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)第8条の結合禁止規定を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(システム管理者)

第7条 インターネットの利用の適正を図るため、インターネットシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置くものとする。

2 システム管理者は、危機管理室情報課長をもってこれに充てる。

3 システム管理者は、ドメイン名(インターネットにおける組織を表す名前)等のインターネットを利用するうえで必要な情報の管理を行うものとする。

(インターネットの監視)

第8条 システム管理者は、必要に応じてインターネットの利用を監視することができる。

2 システム管理者は、インターネットの監視上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(アクセス制限)

第9条 システム管理者は、インターネットを通じて閲覧可能なホームページをコンテンツフィルターを用い、業務上必要なものに限定するものとする。

2 主管課長は、業務上必要なホームページがコンテンツフィルターにより閲覧不可能な場合は、ホームページ閲覧申請書(別記様式)をシステム管理者に提出するものとする。

3 システム管理者は、前項の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、必要と認めたときは、当該ホームページを閲覧可能な状態にするものとする。

(アクセス履歴の保管及び提出)

第10条 システム管理者は、利用者のアクセス履歴を一定期間保管するものとする。

2 システム管理者は、利用者が第3条各号のいずれかに該当する行為を行ったことを認めたとき、又は任命権者若しくは所属長の請求があるときは、請求に係る利用者のアクセス履歴を任命権者又は所属長に提出するものとする。

(障害時の対応)

第11条 システム管理者は、システム保守等のため必要に応じてシステムの運用を停止することができる。

2 システム管理者は、システムの運用を停止することを決定したときは、あらかじめその旨を利用者に通知するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) システムの保守等の作業を緊急に行う場合

(2) 災害、停電等によりシステムの利用に影響があるとシステム管理者が認めた場合

(3) その他システム管理者が必要と認めた場合

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

養父市インターネット利用に関する要綱

平成21年7月29日 訓令第18号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成21年7月29日 訓令第18号
平成21年9月30日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成28年10月31日 訓令第24号
令和5年2月24日 訓令第1号