○養父市地域福祉コーディネーター設置事業実施要綱

平成21年6月12日

告示第114号

(目的)

第1条 養父市地域福祉コーディネーター設置事業は、地域福祉の専門的知識を有する人材を配置して、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に、この事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業は、地域における多様な福祉事業を支援するため、地域福祉コーディネーターを設置して、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉課題の把握、関係機関との連携及び情報共有

(2) 小地域助け合い活動、見守りネットワークづくりの支援

(3) 高齢者等の地域交流事業の支援

(4) 地域福祉事業の充実、拡大

(5) その他の福祉事業の調整、支援

(他機関との連携)

第4条 市は、本事業の実施に当たり関係機関と連携を図り、総合的かつ効果的な運営を行うよう努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

養父市地域福祉コーディネーター設置事業実施要綱

平成21年6月12日 告示第114号

(平成21年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年6月12日 告示第114号