○養父市JR山陰本線・播但線輸送改善事業補助金交付要綱

平成21年4月22日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、山陰本線・播但線の速達性、快適性等を向上させ、利用促進と沿線地域の活性化を図ることを目的に、西日本旅客鉄道株式会社が実施するJR山陰本線・播但線輸送改善事業(以下「輸送改善事業」という。)に要する経費に対し補助金を交付することについて、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、輸送改善事業に係る地上設備費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の279分の74に1,000分の133を乗じて得た額で、予算の範囲内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた額以内とする。

(補助金の申請)

第4条 補助事業者は、規則第12条に規定する申請を行う場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業(変更)計画書(様式第2号)及び事業実施箇所図を添えて、年度協定書締結日以降速やかに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、規則第13条第1項に規定する補助金の交付決定を行う場合は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請又は中止)

第5条 補助事業者は、規則第14条第1項に規定する補助事業の内容変更又は中止の申請を行う場合は、補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に事業(変更)計画書を添えて、変更が生じた日以降速やかに、市長に申請しなければならない。

2 市長は、規則第14条第2項に規定する変更決定を行う場合は、補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第17条第1項に規定する実績報告を行う場合は、補助事業実績報告書(様式第6号)に精算調書(様式第7号)を添付して、事業完了の日以降速やかに、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、規則第17条第2項に規定する補助金の請求を行う場合は、補助金請求書(様式第8号)を事業完了の日以降速やかに、市長に提出しなければならない。

(認定手続等の特例)

第7条 規則に定める認定手続は、補助事業の実施にかかる協定等によるものとし、規則第26条の規定により省略する。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市JR山陰本線・播但線輸送改善事業補助金交付要綱

平成21年4月22日 告示第97号

(令和4年3月29日施行)