○養父市職員希望降任制度実施要綱
平成21年7月21日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、職員本人の希望を尊重し、職員個人の能力と勤務意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 この制度を利用することのできる職員は、降任申出日において副主幹級以上の職にある者で、次のいずれかに該当する職員とする。
(1) 職責の増大、病気等の理由により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難である職員
(2) 家族の介護等の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である職員
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、部局長を経由し任命権者に提出するものとする。
2 降任を希望する職員の属する部局長は、降任希望内申書(様式第2号)を降任希望申出書に添えて、任命権者に提出するものとする。
(降任の決定)
第4条 この訓令に基づく降任の希望があった場合において降任する職級は、原則として本人の希望を尊重し、任命権者が決定する。
(給料の取扱い)
第5条 この訓令により降任した場合の職員の給料月額は、養父市職員の給与に関する規則(平成16年養父市規則第45号)第23条の2の規定により決定する。
(降任の時期)
第6条 任命権者は、降任の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の4月1日に当該職員を降任させるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(再度の昇任)
第7条 この訓令により降任した職員は、降任の申出の事由が消滅したときは、降任希望申出事由消滅届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による届出があった場合、昇任について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。