○養父市職員自己啓発研修費助成要綱

平成21年7月21日

訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、通信教育講座等を受講する職員に対し、受講料の一部を助成することにより、職員の自己啓発意欲の高揚を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 助成の対象となる自己啓発研修は、次に掲げるものとする。

(1) 民間教育機関の実施する通信教育講座、公的資格取得講座、e―ラーニング等

(2) 市行政に密接な関係のある大学、地方公共団体等が実施する講座、セミナー等

(3) その他市長が必要と認める研修

(助成の内容)

第3条 自己啓発研修を終了したと認めた職員に対し、予算の範囲内で受講料の2分の1以内、2万円を限度として助成金を支給する。ただし、助成を受けることができるのは、1年度内で1人1回限りとする。

(助成の申請)

第4条 自己啓発研修の助成を希望する職員は、自己啓発研修助成申請書(様式第1号)に所属長の意見を付して、経営総務課長を経由し市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、自己啓発研修助成申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その可否を自己啓発研修助成可否決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 自己啓発研修を修了した職員は、研修を修了したことを証する書類を添えて、自己啓発研修修了報告書兼助成金交付請求書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

養父市職員自己啓発研修費助成要綱

平成21年7月21日 訓令第15号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年7月21日 訓令第15号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成28年10月31日 訓令第24号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月29日 訓令第3号