○養父市事務事業評価実施要綱
平成21年7月13日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、養父市の事務事業評価(以下「評価」という。)の実施に関する基本的事項を定めることにより、評価の円滑な実施とその結果の予算への反映を図り、もって、効果的、効率的な事務事業の実施に資することを目的とする。
(1) 細事業 財務会計上の細事業をいう。
(2) 単位事務事業 細事業の目的を達成するために行う具体的な事業をいう。
(3) 活動 単位事務事業の目的を達成するために実施する活動をいう。
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会をいう。
(5) 政策会議 養父市まちづくり推進本部設置要綱(平成26年養父市訓令第6号)第4条に規定する政策会議をいう。
(対象事業)
第3条 評価の対象は、原則として一般会計で実施する単位事務事業のうち、養父市大規模事業評価要綱(平成18年養父市訓令第23号)第2条、養父市主要建設事業審査要綱(平成20年養父市訓令第13号)第3条に規定する対象事業、法律で(市条例以外)で実施が義務付けられている事務事業、庁費及び負担金を除いたもの(以下「対象事業」という。)とする。
(評価の手法)
第4条 評価は、その客観性を担保するため、次の各号に掲げる評価を実施する。
(1) 自己評価 実施機関が行う評価
(2) 市民評価 市民が行う評価
(3) 総合評価 市長及び副市長による評価と見直し方針の策定
(評価の観点)
第5条 評価は、次の観点を基本として行う。
(1) 妥当性 市が担う必然性があること。
(2) 有効性 市民の福祉向上に貢献していること。
(3) 効率性 費用対効果を最大にすること。
(実施機関の責務)
第6条 実施機関は、評価の実施に当たって次の責務を負う。
(1) 自己評価は部局と政策会議が行う。部局は実施に当たり、部局単位の評価委員会を設置するとともに、評価が完了したときは、対象事業の概要その他必要な事項を記載した評価関係調書を作成しなければならない。
(2) 市民評価の実施に当たり、市民の求めに応じて、対象事業に関する資料の提供又は担当職員の派遣をしなければならない。
(評価結果の活用)
第7条 評価結果は、各部局で事務事業の見直しに活用するとともに、翌年度の予算に反映するものとする。
(評価結果の公表)
第8条 評価結果の公表に当たっては、市のホームページで掲載する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事務事業評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年7月13日から施行する。
附則(平成23年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年6月22日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年7月25日から施行する。