○養父市職員の分限処分の基準等に関する要綱

平成21年6月16日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務能率の維持及びその適正な運営の確保を図るため、公務に対する適格性を欠く職員に対する分限処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この訓令に定めのない事項については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、養父市に在職し、次に掲げる各号の事務部局に属する職員で、法第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。

(1) 市長の事務部局の職員

(2) 議会の事務部局の職員

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

(4) 監査委員の事務部局の職員

(5) 農業委員会の事務部局の職員

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

(7) 公営企業の事務部局の職員

(対象職員)

第3条 この訓令の対象となる職員は、次の各号に掲げる者で、公務員としての適格性を欠くと認められるものとする。

(1) 過去10年以内に懲戒処分を受けた者で、懲戒免職処分に至らない非違行為を繰り返した職員

(2) 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠き、遅刻又は早退を繰り返し、勤務時間中に無断で長時間又は頻繁に職場を離脱すること等により、その職責を遂行できない職員

(3) 職務の遂行に当たって、全力を挙げて専念せず、業務上の重大な失策を繰り返すこと等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(4) 職務の遂行に当たって、上司から度重なる注意又は指導を受けたにもかかわらず、職務命令に従わず、独善的に業務を進めること等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(5) 他の職員等に対する暴力的言動を繰り返すこと等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(6) 協調性に欠け、他の職員や市民等と頻繁にトラブルを生じさせること等により、公務の円滑な運営に著しい支障を生じさせた職員

(7) 前各号に規定する行為以外の支障行動により、他の職員の業務遂行を妨害した職員

2 この訓令の対象となる心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は堪えないと認められる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)の期間が、養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第4条第1項に規定する期間に達するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難である職員

(2) 病気休職期間を経過してもなお、病気休職中であって、今後職務遂行が可能となる見込みがない職員

(3) 同一の傷病(同一と類される傷病を含む。)による療養又は休養のため、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)第13条の規定による病気休暇(以下「病気休暇」という。)又は病気休職を繰り返してそれらの累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障がある職員

3 この訓令の対象となる行方不明となった場合の職員の所在不明期間は、原則として所在不明により勤務を欠いた日から起算して1月以上とする。

(審査会の設置等)

第4条 前条に規定する職員に対する措置に関して、必要な事項の調査、審議及び判定を行うため、養父市職員適格性判定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の庶務は、経営企画部経営総務課で行う。

(審査会の構成)

第5条 審査会は、副市長、教育長、経営企画部長、会計管理者、関係主管部長及び課長並びに職員団体が推薦する者をもって構成する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 審査会は、必要に応じて、産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条に規定する産業医をいう。以下同じ。)の意見を聴くことができる。

(会長)

第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(審査会の招集及び議事)

第7条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審査会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査、審議及び判定の受託)

第8条 審査会は、第2条各号に規定する職員の適格性に関して、必要な事項の調査、審議及び判定を行うことができる。

(審査会に関する補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、所属職員の勤務状況を観察し、第3条第1項に規定する職員と思料される職員に対して、支障行動が改善されるよう適切な指導を行うものとする。

2 所属長は、前項の指導にもかかわらず、所属職員の支障行動が改善されない場合は、勤務状況等報告書(様式第1号)を所属する部局長に提出するものとする。

(指導対象職員の指定等)

第11条 部局長は、前条第2項の規定による報告に係る職員が第3条第1項に規定する職員に該当すると認められる場合には、所属長及び当該職員から事情聴取した後、所属長からの申し出により、当該職員を矯正措置が必要な職員(以下「指導対象職員」という。)に指定するものとする。

2 部局長は、前項の規定により指導対象職員に指定した職員であって、勤務実績不良又は公務員としての適格性欠如が心身の故障に起因するものではないと認められるものに対して、一定期間にわたり、注意及び指導を行うほか、必要に応じて、担当業務の見直し又は職場研修を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該職員に対する注意若しくは指導の内容又は職場研修の実施状況について、指導及び研修実施記録書(様式第2号。以下「指導記録書」という。)に記入しなければならない。

3 所属長は、指導対象職員が異動するときは、指導記録書を当該職員の異動先の所属長に引き継がなければならない。

(支障行動に改善が認められない職員に関する報告)

第12条 所属長は、前条第2項の規定による措置を講じたにもかかわらず、指導対象職員の支障行動に改善が見られないと認められる場合には、当該職員に対する注意若しくは指導の内容又は職場研修の実施状況並びにそれらの結果及び支障行動の内容について、部局長に報告するとともに、当該職員に関する指導記録書を提出するものとする。

2 部局長は、前項の報告を受けたときは、速やかに副市長にその旨を報告するとともに、前項の指導記録書を提出するものとする。

(分限処分等の告知等)

第13条 副市長は、前条第2項の報告があった場合において、関係職員(指導対象職員を含む。)から事情聴取を行った後、配置転換の可否等を勘案した上で部局長が行った指導対象職員の指定に問題がないと判断したときは、当該指導対象職員に対して、警告書(様式第3号)を交付することにより、分限処分又は懲戒処分が行われる可能性のある旨を告知するものとする。

2 副市長は、前項の事情聴取を副市長が指定する職員に行わせることができる。

3 第1項の警告書による告知を行った場合には、当該指導対象職員に弁明の機会を与えるものとする。

4 前項の弁明は、副市長に対し文書により行うものとする。

5 副市長は、当該指導対象職員の弁明に相当な理由があると認められるときは、必要に応じて、当該指導対象職員の配置転換又は部局長に対して指導対象職員の指定の見直しの要請を行う等、適切な措置を講ずるものとする。

(告知後の状況の報告)

第14条 部局長は、前条第1項の告知を行われた後、同条第5項の規定により、部局長が指導対象職員の指定の見直しを行った場合を除き、勤務実績又は適格性の改善状況に関して、当該指導対象職員を継続して観察し、及び指導するものとする。

2 部局長は、前項の規定による観察及び指導の結果、指導対象職員の勤務実績又は適格性に関する状況に改善がみられないと認められる場合には、その旨を副市長に報告するものとする。

(審査会への諮問)

第15条 副市長は、前条の規定による報告があった場合には、必要な調査を行い、分限処分又は懲戒処分が相当であると思料したときは、当該職員に対する措置について、審査会に諮るものとする。

(審査会の判定)

第16条 審査会は、前条の規定による諮問を受けた場合には、速やかに当該職員の措置について、審査、審議及び判定を行うものとする。

(分限処分等の手続の開始)

第17条 副市長は、審査会が前条の規定により分限処分又は懲戒処分が相当であると判定した場合には、分限処分又は懲戒処分の手続を開始するものとする。

(受診勧奨等)

第18条 部局長は、第11条第1項の規定により指導対象職員と指定した職員であって、勤務実績不良又は公務員としての適格性欠如が、心身の故障に起因し、又はその可能性があると認められるものに対して、医療機関又は相談機関(以下「医療機関等」という。)での受診を勧奨するものとする。

2 所属長は、部局長が前項の規定による勧奨をしたときは、医療機関等で受診し、又は第21条に規定する報告をするまでの間、勤務状況等報告書により指導対象職員の状況を記録するものとする。

3 所属長は、第1項の規定による勧奨に指導対象職員が応じない場合は、産業医の助言又は指導を受けるものとする。この場合において、産業医が当該職員との面談が必要と認めたときは、所属長は、当該職員に産業医との面談を勧奨するものとする。

(産業医面談命令等)

第19条 所属長は、前条第1項又は第3項の規定による勧奨に指導対象職員が応じない場合は、その旨及び当該職員の支障行動の内容を部局長に報告するとともに、当該職員の家族に職場における当該職員の状況を告知し、当該家族に対して、当該職員に医療機関等での受診等を勧奨するよう依頼するものとする。

2 所属長は、前項の規定による措置を行ってもなお、当該勧奨に指導対象職員が応じない場合は、部局長と相談の上、当該職員に対して、産業医との面談を命令するものとする。

3 産業医は、指導対象職員が前項の規定による命令に従わないとき又は心身の故障について当該職員が自覚していないと認めたときは、当該職員に対して、医療機関等での受診を指導するとともに、副市長に対して、その指定する医師2人による診察を受けるよう、当該職員に命令することを勧告するものとする。

(受診命令等)

第20条 副市長は、前条第3項の規定による勧告を受けた場合は、指導対象職員に対して、受診命令書(様式第4号)をもって受診を命令するとともに、部局長及び所属長に対して、当該措置を講じた旨を通知するものとする。

2 副市長は、指導対象職員が第18条若しくは第19条の規定による勧奨に応じ、又は前項の命令に従って受診した場合において、当該職員から提出された診断書等により、勤務実績不良又は公務員としての適格性欠如が心身の故障に起因するものと認める場合は、当該職員に対して、担当業務の見直し、配置転換、病気休暇、病気休職その他の必要な措置を講ずるものとする。

(命令に従わない職員に関する報告)

第21条 部局長は、指導対象職員が正当な理由なく前条第1項の規定による命令に従わないときは、その旨を副市長に報告するものとする。

(命令に従わない職員にかかる審査会への諮問等)

第22条 副市長は、前条の規定による報告があった場合は、当該職員に対する措置について、審査会に諮るものとする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の規定による諮問があった場合について準用する。この場合において、第17条中「分限処分又は懲戒処分」とあるのは「分限処分」と読み替えるものとする。

(傷病等の確認等)

第23条 所属長は、所属職員が、第3条第2項に掲げる職員に該当すると思料される場合には、当該職員の主治医及び家族から負傷又は疾病の状況等を確認するとともに、事実について調査を行い、速やかに部局長へ報告するものとする。この場合において、必要に応じて産業医の意見等を受けるものとする。

(受診勧奨)

第24条 部局長は、前条の規定による報告を受けた場合であって、産業医の意見等を受けたものにあっては当該産業医から事情聴取し、当該職員が第3条第2項に掲げる職員に該当すると認めるときは、経営企画部長と協議のうえ、その指定する医師2人による診察を受けるよう勧奨するとともに、速やかに副市長にその旨報告するものとする。

(勧奨に応じない職員に対する受診命令)

第25条 副市長は、当該職員が前条の規定による勧奨に応じない場合は、当該職員に対して、受診命令書をもって受診を命令するとともに、所属長及び部局長に対して、当該措置を講じた旨を通知するものとする。

(分限処分の手続開始等)

第26条 副市長は、当該職員が第24条の規定による勧奨に応じ、又は前条の規定による命令に従って受診した場合において、指定した医師2人により、当該職員が長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断がなされ、その疾患又は心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなったときは、分限処分の手続を開始するものとする。

2 副市長は、指定した医師2人のうち、少なくとも1人の診断の結果が前項に規定する診断結果と異なるものであった場合には、当該職員、主治医、産業医等と相談の上、担当業務の見直し、配置転換、病気休暇、病気休職その他の必要な措置を講ずるものとする。

3 副市長は、当該職員が正当な理由なく前条の規定による命令に従わないときは、当該職員に対する措置について、審査会に諮るものとする。

4 第22条第2項の規定は、前項の規定による諮問があった場合について準用する。

(行方不明の報告)

第27条 所属長は、第3条第3項第1号に規定する職員があることが判明したときは、職員の行方不明に関する報告書(様式第5号)により副市長に報告するものとする。

(その他)

第28条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年6月16日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員の分限処分の基準等に関する要綱

平成21年6月16日 訓令第11号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年6月16日 訓令第11号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第7号
平成29年8月7日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和4年3月29日 訓令第3号