○養父市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置及び職務に関する規則

平成21年2月25日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、養父市立学校(以下「学校」という。)に設置する学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置基準及び職務について定め、もって児童及び生徒の健康保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保を図るものとする。

(学校医等の委嘱等)

第2条 学校医等は、次に掲げる基準により、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医 学校1校当たり 2人以内

(2) 学校歯科医 学校1校当たり 2人以内

(3) 学校薬剤師 学校1校当たり 1人

(学校医等の任期)

第3条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 学校医等の再任については、養父市医師会等と協議するものとする。

3 学校医等に欠員が生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校医の職務)

第4条 学校医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して必要な指導と助言を行うこと。

(3) 法第8条の健康相談に従事すること。

(4) 法第13条の健康診断に従事すること。

(5) 法第14条の疾病の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

(6) 法第2章第4節の感染症の予防に関し必要な指導と助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

(7) 校長の求めにより、救急処置に従事すること。

(8) 教育委員会又は市長の求めにより、法第11条の就学時の健康診断又は法第15条第1項の職員の健康診断に従事すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿(様式第1号)に記入して校長に提出するものとする。

(学校歯科医の職務)

第5条 学校歯科医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 法第8条の健康相談のうち歯に関する健康相談に従事すること。

(3) 法第13条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

(4) 法第14条の疾病の予防処置のうち歯その他の歯疾の予防処置に従事し、及び保健指導を行うこと。

(5) 教育委員会の求めにより、法第11条の就学時の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿(様式第2号)に記入して校長に提出するものとする。

(学校薬剤師の職務)

第6条 学校薬剤師の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校保健安全計画の立案に参与すること。

(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条の2の環境衛生検査に従事すること。

(3) 学校環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導と助言を行うこと。

(4) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導と助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿(様式第3号)に記入して校長に提出するものとする。

(報償費)

第7条 学校医等の報償費については、養父市医師会等との校医報償金及び予防接種等に関する覚書によるものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に学校医等の職にある者は、第2条の規定により委嘱されたものとみなす。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置及び職務に関する規則

平成21年2月25日 教育委員会規則第6号

(令和4年3月29日施行)