○養父市ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成21年3月31日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、高速道路等を利用することができる。

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認に当たっては、費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金支払は、ETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードの管理は、当該旅行担当課長が行う。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、当該旅行担当課長にETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき、又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを当該旅行担当課長に返却するものとする。

(利用簿)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード利用簿(別記様式)に必要事項を記載する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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養父市ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成21年3月31日 訓令第5号

(平成21年4月1日施行)