○養父市職員証規程

平成21年1月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、養父市職員証(以下「職員証」という。)の制式及び取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、養父市職員定数条例(平成16年養父市条例第33号)第2条第1項に規定する者をいう。

(職員証の交付)

第3条 市長は、職員に対して、その身分を公証し、職務の公正な執行を容易にするため、職員証(様式第1号)を交付する。

(職員証の機能)

第4条 職員証には次に掲げる機能を付加することができる。

(1) 名札

(2) 庁舎入退管理

(職員証の携帯及び提示)

第5条 職員は、公務遂行中常に職員証を携帯し、職員であることを示す必要があるとき、又は提示を求められたときは、いつでも職員証を提示しなければならない。

(職員証の再交付)

第6条 職員は、職員証を亡失し、若しくは破損し、又は記載事項に異動が生じた場合は、職員証再交付申請書(様式第2号)により、所属長を経て市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、職員証交付簿に記載のうえ、再交付するものとする。

3 職員証の亡失により再交付を受けた者が、亡失した職員証を発見したときは、直ちにその職員証を返納しなければならない。

(有効期間)

第7条 職員証の有効期間は、交付の日から職員の身分を失うまでの間とする。

(禁止行為)

第8条 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、記載事項を改ざんし、写真を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(職員証の返納)

第9条 職員は、退職その他の事由によりその身分を失った場合は、その日から7日以内に職員証を返納しなければならない。ただし、在職中に死亡した場合は、その遺族が返納するものとする。

(整理及び保管)

第10条 経営総務課長は、職員証交付簿(様式第3号)を備え、職員証の発行及び返納の状況その他必要事項を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員証規程

平成21年1月27日 訓令第1号

(令和4年3月29日施行)