○養父市電子署名規程

平成19年12月21日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市文書取扱規程(平成16年養父市訓令第5号)第20条の2の規定により、電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録(電子署名法第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の機関をいう。

(3) 個人識別番号 電子署名を行うために必要な符号をいう。

(4) 電子署名カード 半導体集積回路を一体として組み込んだカード(以下「ICカード」という。)であって、個人識別番号を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。

(電子署名)

第3条 電子署名は、組織認証局が発行する電子署名カードにより行うものとする。ただし、特別の用途に用いる場合であって、経営企画部長の許可を得たものについては、他の機関が発行する電子署名カードを用いて電子署名を行うことができる。

(電子署名カード)

第4条 電子署名に用いる職名等及び当該電子署名に係るカード管理者は、別表のとおりとする。ただし、経営企画部長の許可を得たものは、この限りでない。

(電子署名カードの発行等)

第5条 電子署名カードの発行は、経営企画部長が行う。

2 別表右欄に掲げる者は、電子署名カードの交付を受けようとするときは、電子署名カード用のICカードを添えて、証明書発行申請書(様式第1号)により経営企画部長に申請しなければならない。電子署名カードを更新しようとするときも、同様とする。

3 経営企画部長経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)は、電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを申請管理台帳(様式第2号)に登録の上、カード管理者に交付しなければならない。

4 カード管理者は、毎年7月1日経営総務課長にその保管する電子署名カードの名称、数量等を報告しなければならない。

(電子署名カードの管理)

第6条 電子署名カードの保管、使用その他の事務については、養父市文書取扱規程第6条第1項に規定する文書取扱主任(以下単に「文書取扱主任」という。)がカード管理者の指示により行わなければならない。

2 電子署名カードは、保管場所外に持ち出してはならない。

3 文書取扱主任は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。

4 文書取扱主任は、電子署名カード及び個人識別番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの使用)

第7条 文書取扱主任は、電子署名カードを使用するときは、電子署名を行う電磁的記録が決裁済文書その他の証拠書類と相違ないことを確認しなければならない。

2 文書取扱主任は、起案者又は文書取扱者に電子署名使用簿(様式第3号)に所要事項を記載させた後、電子署名カードを使用するものとする。

3 文書取扱主任が不在の場合は、カード管理者があらかじめ定める者に電子署名カードを使用させることができる。

4 やむを得ない理由により、電子署名カードを執務時間以外の時間に使用しようとするときは、あらかじめカード管理者の承認を受けなければならない。

(職務代行等の場合の電子署名)

第8条 別表左欄に掲げる職にある職員(以下「被代行職員」という。)に事故があるためその事務を代行する職員及び被代行職員が欠けたためその事務を取り扱う職員は、被代行職員の電子署名を使用することができる。

(電子署名カードに係る事故報告)

第9条 カード管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、経営企画部長に電子署名カード事故報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(1) 個人識別番号の亡失により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。

(電子署名カードの廃止)

第10条 電子署名カードの廃止は、経営企画部長が行う。

2 カード管理者は、前条各号に該当するとき又は電子署名カードを廃止しようとするときは、証明書失効申請書(様式第5号)により経営企画部長に申請しなければならない。

3 廃止した電子署名カードは、遅滞なく、経営総務課長に返却しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、経営企画部長が定める。

この訓令は、平成20年1月4日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条、第8条関係)

電子署名に用いる職名等

当該電子署名に係るカード管理者

市長

経営企画部長経営総務課長

養父地域局長

市長(各事務専用)

各事務主管課長

副市長

経営企画部長経営総務課長

会計管理者

出納室会計課長

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養父市電子署名規程

平成19年12月21日 訓令第29号

(令和4年3月29日施行)