○養父市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市障がい者等地域生活支援事業施行規則(平成18年養父市規則第29号の3。以下「規則」という。)第5条第1項第3号に規定する事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(日常生活用具の種目及び給付対象者)

第2条 障がい者等の給付の対象となる日常生活用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の障がい及び程度欄に掲げる障がい者等及び難病患者等(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び慢性関節リウマチ患者をいう。)で、規則第4条に規定する者のうち在宅のものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)によりこの告示による給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、対象としない。

(申請)

第3条 日常生活用具の給付の申請をしようとする障がい者等又はこの者を現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は住宅改修費給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日常生活用具を納入する業者(以下「業者」という。)の見積書又は改修工事見積書及び工事図面

(2) その他市長が必要と認める書類

(給付の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに調査書(様式第3号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、日常生活用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

3 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの内容等を十分勘案の上決定するものとする。

4 市長は、日常生活用具(居宅生活動作補助用具を除く。)の給付を行うことを決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び日常生活用具給付券(様式第5号)を申請者に交付し、日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を業者に送付するものとする。

5 市長は、居宅生活動作補助用具の給付を行うことを決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第7号)及び住宅改修給付券(様式第8号)を申請者に交付し、住宅改修費給付委託通知書(様式第9号)を業者に送付するものとする。

6 市長は、日常生活用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(日常生活用具の給付)

第5条 前条第4項及び第5項の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた者は、業者に給付券又は住宅改修給付券を提出して当該用具の給付を受けるものとする。

(排泄管理支援用具、及び埋込型人工鼻の特例)

第6条 市長は、排泄管理支援用具、及び埋込型人工鼻については、2か月を1枚の給付券とし、申請ごとに3枚を限度として交付できるものとする。この場合において、1枚の給付券の額は、別表第1中基準額(月額)欄の2倍を限度とする。

(譲渡等の禁止)

第7条 日常生活用具の給付の決定を受けた者(以下「日常生活用具給付決定者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用負担)

第8条 日常生活用具給付決定者は、日常生活用具の給付に要した費用の100分の10に相当する額を負担するものとする。

2 前項に規定する費用負担の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費の支給における上限額の例による。

(費用及び用具の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により日常生活用具の給付を受けた者があるとき、又は日常生活用具給付決定者が第7条の規定に反したときは、当該給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該日常生活用具を返還させることができる。

(支払等)

第10条 日常生活用具給付決定者は、業者に第8条の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

2 市長は、業者からの請求により、給付に必要な日常生活用具の購入に要した額から前項により日常生活用具給付決定者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

3 日常生活用具の価格は、別表第1中基準額欄の金額を上限とする。

(台帳整備)

第11条 市長は、用具の給付などの状況を明確にするための日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(養父市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 養父市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年養父市告示第45号)

(2) 養父市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年養父市告示第46号)

(平成25年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(養父市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 養父市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成16年養父市告示第83号)は、廃止する。

(平成25年告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の養父市ふるさと自立計画推進モデル事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の養父市小規模集落元気作戦事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の養父市集会施設改修事業補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の養父市災害に伴う施設入所等負担額助成要綱、第5条の規定による改正前の養父市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の養父市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第7条の規定による改正前の養父市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の養父市こども医療費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の養父市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第10条の規定による改正前の養父市子育て家庭訪問支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の養父市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第12条の規定による改正前の養父市地域活動支援センター事業実施要綱、第13条の規定による改正前の養父市居宅生活支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の養父市障害者デイサービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の養父市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱、第16条の規定による改正前の養父市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の養父市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第18条の規定による改正前の養父市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の養父市コミュニケーション支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の養父市身体障害児補装具交付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の養父市人工透析患者通院費助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の養父市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第23条の規定による改正前の養父市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第24条の規定による改正前の養父市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第25条の規定による改正前の養父市地域支援事業実施要綱、第26条の規定による改正前の養父市未熟児養育医療実施要綱及び第27条の規定による改正前の養父市簡易耐震診断推進事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第6条、第10条関係)

種目

品目

障がい及び程度

対象年齢

(原則)

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上

18歳以上

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

年齢制限なし

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障がい者等(常時介護を要する者に限る。)又は重度若しくは最重度の知的障がい者等

3歳以上

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止する機能を有するもの

19,600円

5年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

年齢制限なし

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者

学齢児以上

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等・難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

難病患者等で自力排尿できない者

年齢制限なし

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴に当たって家族等他人の介助を要する者

3歳以上

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者

学齢児以上

障がい者等・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

難病患者等で寝たきりの状態にある者

年齢制限なし

移動用リフト

障害2級以上で下肢又は体幹機能に障がいのある者

3歳以上

介護者が重度身体障がい者等・難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

3歳以上

18歳未満

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

障害2級以上で下肢又は体幹機能に障がいのある者

3歳以上

18歳未満

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

3歳以上

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がい者等であって、入浴に介助を必要とする者

3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

学齢児以上

障がい者等・難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

手すり付きの場合5,400円増し

8年

難病患者等で常時介護を要する者

年齢制限なし

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

年齢制限なし

ヘルメット型で、転倒の際に衝撃から頭部を保護する機能を有するもの

スポンジ、革が主材料

15,656円

スポンジ、革、プラスチックが主材料

37,852円

(上記価格は、オーダーメイドの場合に適用し、既製品は、上記価格の80%の範囲内の額とする。)

3年

重度又は最重度の知的障がい者等でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

同上

同上

12,160円

歩行補助つえ

(一本杖のみ)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者等で、歩行障害があり、支持が必要な者

年齢制限なし

T字状・棒状のつえ

木材、ニス塗装

2,266円

軽金属、塗装なし

3,090円

(1本当たり)

夜光材付きは422円(全面夜光材付きは1,236円)増し外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増し

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

3歳以上

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

難病患者等で下肢が不自由な者

年齢制限なし

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障がい者等又は重度若しくは最重度の知的障がい者等であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

学齢児以上

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの又は知的障がい者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

難病患者等で上肢機能に障がいのある者

年齢制限なし

火災警報器

障害等級2級以上の身体障がい者等又は重度若しくは最重度の知的障がい者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

年齢制限なし

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする。

15,500円

8年

難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

自動消火器

障害等級2級以上の身体障がい者等又は重度若しくは最重度の知的障がい者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

年齢制限なし

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障がい者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。)又は重度若しくは最重度知的障がい者

18歳以上

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

18歳以上

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。)

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者等・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者

年齢制限なし

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者等であって、必要と認められる者

学齢児以上

障がい者等・難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者

年齢制限なし

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器が必要な者

年齢制限なし

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

10年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

18歳以上

障がい者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る。)

学齢児以上

容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上

(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上

(単身世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者等又は肢体不自由者等であって、発声又は発語に著しい障がいを有する者

学齢児以上

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、周辺機器を使用しなければ、パソコンの操作が困難であると認められる者

学齢児以上

障がい者向けのパソコン周辺機器やアプリケーションソフト等をいう。

ア 周辺機器

イ アプリケーションソフト

100,000円

6年

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上

学齢児以上

視覚障がい者用に開発され、緊急地震速報等やテレビの音声を受信し、音声ガイド等により視覚障がい者等が容易に使用できるもの

29,000円

6年

視覚障がい者用音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上

学齢児以上

ICタグ又はシールに音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

39,900円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上の重度重複障がい者であって、必要と認められる者

18歳以上

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障がい者等であり、視力の低下又は視野狭窄がある者

学齢児以上

視覚障がい者等が容易に使用できるもの(点筆を含む。)


5年

ア 標準型


A 32マス18行、両面書真鍮板製

10,712円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

6,798円

イ 携帯用


A 32マス4行、片面書アルミニウム製

7,416円

B 32マス12行、片面書プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上

就労若しくは就学している又は就労が見込まれる者

容易に操作できるもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者等であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上

(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

18歳以上

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

触読時計

10,300円

音声時計

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者等又は発声又は発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者等であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

年齢制限なし

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声又は言語障がい者で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象とする。)

年齢制限なし

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔に導き構音化するもの

5,150円

気管カニューレ付は3,193円増し

4年

電動式

顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,203円

(電池又は充電器を含む。)

5年

埋込型人工鼻

HMEカセット、HMEを取り付けるシール及び気管孔装着用アクセサリー用品

29,160円

(月額)

視覚障がい者用ワードプロセッサー

(共同利用)

視覚障がい者等

学齢児以上

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋

年齢制限なし

直腸機能障がい者で、人工肛門のストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

8,858円

(月額)

蓄尿袋

同上

膀胱機能障がい者で、尿路変更のストマを造設した者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。

11,639円

(月額)

紙おむつ

次のいずれかに該当する者

ア 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、身体障害者手帳2級以上の者で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がい者等として判定され、排尿又は排便の意思表示が困難であり、恒常的に紙おむつを必要とする者

イ 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん若しくはストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者又は先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害若しくは高度の排便機能障害のある者で、紙おむつを必要とする者

3歳以上

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000円

(月額)

脳原性運動機能障害又は下肢若しくは体幹機能障害により、身体障害者手帳2級以上の者で、次の全て該当する者

ア 在宅生活をしている者

イ 自力移動及び移動の介助に著しい困難を伴う者

ウ 定時排泄等の排泄コントロールが困難で、排泄障害により日常的に紙おむつが必要と認められる者

同上

同上

5,000円

(月額)

収尿器

膀胱機能障がい者で、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者

年齢制限なし

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。


1年

ア 男性用

ラテックス製又はゴム製


A 普通型

7,931円

B 簡易型

5,871円

イ 女性用


A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

8,755円

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付き(採尿袋20枚を1組とする。)

6,077円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。)

3歳以上

障がい者等・難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

200,000円

1人1回限り

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある者

年齢制限なし

別表第2 削除

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養父市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第120号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 告示第120号
平成25年3月25日 告示第19号
平成25年3月29日 告示第32号
平成27年9月28日 告示第89号
平成28年2月26日 告示第16号
平成28年3月30日 告示第46号
平成30年5月17日 告示第67号
平成31年3月29日 告示第28号
令和4年3月29日 告示第32号