○養父市市道道路認定に関する要綱
平成21年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に基づき、市長が認定する市道路線の基準について必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 市道に認定する道路は、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 市が新設又は改良する道路であること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条による開発許可を受けて施工した土地開発区域内道路で、同法第32条による協議が整い、同法第40条第2項の規定により帰属を受けたもの
(3) 市道等から公共施設等に通じるもので、公共性が高いと認められる道路
(4) 国道又は県道の路線変更等に伴い市道として存置する必要のある道路
(5) 市が策定する土地利用計画との整合性がとれる道路
(1) 次の条件のいずれにも該当する道路
ア 地元又は関係者施工で改良した区間で道路用地の寄付を受け、権原取得(所有権以外の権利が存在しないこと)が可能であり、かつ官民界の明確な道路であること。
イ 道路部の幅員が都市計画区域内にあっては4.0メートル以上、その他の区域にあっては3.5メートル以上であること。
ウ 路肩(路側)、道路側溝、路面舗装が整備されており、かつ当該道路が一般通行に支障のない良好な状態を保っており、認定直後の維持修繕工事が不要な道路であること。
(2) 幅員が2.0メートル以上の自転車歩行者専用道路及び通学路
(3) 河川管理者との協議が整った河川管理道路
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。