○養父市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成21年3月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 措置の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者で、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難な者とする。
(1) 本人が家族等から虐待又は無視を受ける場合
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理する家族等がいない場合
(3) その他市長がやむを得ない事由と認める場合
(1) 介護保険法に規定する訪問介護又は介護予防訪問介護を供与すること。
(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護を供与すること。
(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を供与すること。
(4) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を供与すること。
(5) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を供与すること。
(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所すること。
(措置の決定)
第4条 市長は、第2条に規定する者であると見込まれる者(以下「当該者」という。)を発見し、又は関係機関から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。
2 市長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。
(1) 当該者の意思及び尊厳
(2) 当該者、家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 近隣住民等の生活への影響
(4) その他当該者、家族等の福祉を図るために必要な事情
5 市長は、措置を決定したときは、できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。
6 市長は、措置を決定した後、随時、当該者及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導、その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)に第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託するものとする。
3 市長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第6条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスを係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、又は介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から差し引くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合
(3) その他費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた場合
(措置の変更)
第9条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
2 市長は、措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(措置の解除)
第10条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
(3) その他市長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。