○養父市合併処理浄化槽修繕に関する要綱

平成21年3月26日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市生活排水処理計画で定める集合処理区域外に設置された合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)について、集合処理区との負担の公平を図るため、市において浄化槽を修繕することに関し必要な事項を定める。

(修繕の対象)

第2条 修繕の対象となる箇所は、浄化槽本体及び送風機とする。ただし、51人槽以上の大型合併処理浄化槽については、送風機のみとする。

(市が行う修繕)

第3条 市が行う修繕は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 浄化槽の製造会社又は浄化槽設置業者の補償対象外であること。

(2) 小型合併処理浄化槽については、兵庫県水質保全センター及び全国浄化槽団体連合会の機能補償制度の対象外であること。

(3) 浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第7条に定義する浄化槽管理者(以下「浄化槽管理者」という。)が適正な維持管理をし、善良な管理者の注意義務を怠っていないこと。

(4) 故障等が浄化槽管理者の故意又は過失によるものでないこと。

(修繕の依頼)

第4条 浄化槽管理者は、保守点検業者から浄化槽の故障等の報告を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 浄化槽管理者は、浄化槽の修繕を受けようとするときは、合併処理浄化槽修繕依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を市長に提出しなければならない。

(修繕の可否)

第5条 市長は、前条第2項に規定する依頼書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、修繕の可否を合併処理浄化槽修繕可否決定通知書(様式第2号)により浄化槽管理者に通知するものとする。

(修繕結果の通知)

第6条 市長は、前条の規定により修繕することを決定したときは、速やかに修繕を行い、その結果について合併処理浄化槽修繕結果通知書(様式第3号)により浄化槽管理者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市合併処理浄化槽修繕に関する要綱

平成21年3月26日 告示第64号

(令和4年3月29日施行)