○養父市高齢者等優待乗車証交付事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障がい者及び生活困窮者等(以下「高齢者等」という。)に対し、養父市高齢者等優待乗車証交付事業を実施することにより、高齢者等の社会参加の促進及び移動の支援を行い、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 養父市高齢者等優待乗車証(以下「乗車証」という。)の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 満65歳以上70歳未満の者で、道路交通法(以下「法」という。)第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納した者(以下「免許証返納者」という。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 昭和49年2月27日障福第749号兵庫県民生部長通知「療育手帳制度の実施について」による兵庫県療育手帳制度要綱に定める療育手帳を所持している者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者

(乗車証の交付申請)

第3条 乗車証の交付を受けようとする者は、次の各号に定める書類を添付して、養父市高齢者等優待乗車証交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 満70歳以上の者・・・年齢を証する書類の写し(健康保険証等。ただし、健康保険証を提出させるときは、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒で塗りつぶし)したもの)

(2) 障害者手帳所持者・・・障がい等等級及び判定を証する書類の写し(身体障害者手帳等)

(3) 免許証返納者・・・運転経歴証明書の写し

(4) 生活保護受給者・・・保護決定通知書の写し

(乗車証の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付対象者であると認めたときは、養父市高齢者等優待乗車証(様式第2号)を交付するものとする。

(乗車証の有効期間)

第5条 乗車証の有効期間は、交付を受けた日から当該利用券に記載されている有効期限までとする。

(対象交通機関及び通用区間)

第6条 乗車証で利用できる交通機関及び通用区間は、全但バス株式会社が運行する乗合自動車(コミュニティバスを含む。)で、養父市の区域に係る全運行系統の市内区間範囲とする。ただし、全但バス株式会社の運行する特急バスは除く。

(協定の締結)

第7条 市長は、この事業の実施にあたり、全但バス株式会社との間で業務内容、負担金額等必要な事項について協議し、協定を締結するものとする。

(利用者負担)

第8条 乗車証を利用して乗車する者は、利用の都度、一部負担金として150円を支払わなければならない。ただし、バス運賃が150円に満たない場合は、その実額とする。

(乗車証の提示)

第9条 乗車証を利用して乗車する者は、乗車証をバス乗務員に提示し、バス乗務員の確認を受けなければならない。

2 乗車証を提示しない場合は、通常のバス運賃を支払わなければならない。

(乗車証の更新)

第10条 乗車証の交付を受けている者は、有効期間が満了する日の1箇月前から有効期間が満了する日までの間に、乗車証を提出して乗車証の更新をすることができる。

(乗車証の再交付)

第11条 乗車証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養父市高齢者等優待乗車証再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(1) 乗車証を災害等により紛失又は滅失したとき。

(2) 乗車証を著しく汚損又は破損したとき。

(乗車証の返還)

第12条 乗車証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、養父市高齢者等優待乗車証返還届(様式第5号)により、直ちに乗車証を市長に返還しなければならない。

(1) 転出、死亡したとき。

(2) 第2条に規定する交付対象者でなくなったとき。

(3) 有効期限が経過したとき。

(4) 乗車証が不要になったとき。

(変更の届出)

第13条 乗車証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに養父市高齢者等優待乗車証交付申請変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第14条 乗車証の交付を受けた者は、乗車証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、乗車証の交付を受けた者が前項の規定に違反した場合、虚偽の申請により乗車証の交付を受けた場合又は乗車証を不正に使用した場合は、その利用乗車区間のバス運賃を全額徴収し、及び交付した乗車証の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第150号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第92号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市高齢者等優待乗車証交付事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第61号

(令和4年3月29日施行)