○養父市原材料支給事業実施要綱

平成21年3月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民生活の基盤である道路及び河川の修繕について、市の経費節減を図るとともに地元要望にきめ細かく対応するため、施設整備に対する原材料を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 建設課が所管する市道及び法定外公共物をいい、他部署が所管する農道(地元管理のものを含む。)、林道等は含まない。

(2) 河川 おおむね河床から天端までの高さが1m以上で一定区域の流域面積を有している河川及び水路をいい、受益が限られている水路及び農業用施設は含まない。

(支給対象)

第3条 市長は、善良な維持管理がされている道路及び河川において、自治会の実施する修繕事業に対して工事に必要な原材料を支給できるものとする。

2 支給の対象となる原材料は、市道及び河川については1箇所当たり20万円、市道以外の道路については1箇所当たり10万円をそれぞれ限度とし、予算の範囲内で支給する。

3 原則として、支給は1自治会につき年1回のみとし、同一箇所へ複数年にわたる支給は認めないものとする。

(支給対象の範囲)

第4条 支給の対象となる施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活道路として利用されている道路で、事業の実施について関係地権者及び関係者の同意が得られていること。

(2) 河川のうち放置すれば被害の拡大が想定される箇所で、事業の実施について関係地権者及び関係者の同意が得られていること。

(3) その他市長が特に必要と認めたもの

(支給材料の範囲及び支給方法)

第5条 この告示で支給する原材料は、別表のとおりとする。

2 支給方法は、自治会の代表者が当該原材料を調達するものとし、代金の支払いのみを市が行うこととする。

(支給申請)

第6条 支給を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請に際しては、事業内容を明確にし、原材料支給希望数量及びその見積書を併せて提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく申請書及び関係書類の内容を審査し、原材料支給の可否を決定し、支給決定したときは、原材料支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給内容の変更)

第8条 前条の決定通知を受けた者(以下「支給決定者」という)が、第6条に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに原材料支給変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(支給変更の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、支給内容の変更を承認したときは、速やかに原材料支給変更決定通知書(様式第4号)により支給決定者に通知するものとする。

(工事完了)

第10条 支給決定者は、工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する完了届の提出があったときは、速やかに完了検査を実施するものとする。

3 完了検査は、工事内容により完了時の写真で行うことができる。

(支給の取消し及び原材料等の返還)

第11条 市長は、原材料の支給決定後において、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、決定の取消し又は原材料の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、既に工事が完了している場合は、原材料の購入に要した額相当の金額の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 原材料を目的外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により原材料の支給を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

支給材料の範囲

道路

1 砕石

2 生コンクリート

3 山砂

4 その他これに類するもの

河川

1 砕石

2 生コンクリート

3 栗石

4 野面石

5 その他これに類するもの

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養父市原材料支給事業実施要綱

平成21年3月26日 告示第59号

(令和4年3月29日施行)